○古賀市基本構想審議会条例
昭和44年10月19日
条例第23号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、古賀市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(改正(平23条例第16号))
(所掌事務)
第2条 審議会は、古賀市基本構想の策定に関する条例(平成23年条例第16号)第3条第2項に規定する市長の諮問に応じ、その調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(改正(平23条例第16号))
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
(改正(平11条例第20号))
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 20人以内
(2) 市民 10人以内
(改正(平13条例第6号))
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、審議が終了するまでとする。ただし、職名をもって委嘱された委員が、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(改正(平3条例第1号))
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(改正(平9条例第36号))
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 審議会の会議は、会長が会議の議長となり、議事を司会する。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(改正(平3条例第1号))
第8条 審議会の会議において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。
(改正(平3条例第1号))
(部会の設置)
第9条 会長が特に専門的な検討及び協議の必要を認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は、部会委員の互選による。
3 部会長は、部会を掌理し、部会における協議の経過及び結果を、審議会の会議に報告しなければならない。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちあらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(改正(平3条例第1号))
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総務部経営戦略課において処理する。
(改正(令2条例第5号))
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(改正(平9条例第36号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第36号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。