○古賀市固定資産税の納期の臨時特例に関する条例
昭和57年3月30日
条例第6号
昭和57年度分の固定資産税に限り、古賀市税条例(昭和31年条例第11号)第67条第1項の規定にかかわらず、固定資産税の第1期の納期を5月15日から同月31日までとする。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
○古賀市固定資産税の納期の臨時特例に関する条例
昭和57年3月30日
条例第6号
昭和57年度分の固定資産税に限り、古賀市税条例(昭和31年条例第11号)第67条第1項の規定にかかわらず、固定資産税の第1期の納期を5月15日から同月31日までとする。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。