○古賀市固定資産税の納期の臨時特例に関する条例

昭和57年3月30日

条例第6号

昭和57年度分の固定資産税に限り、古賀市税条例(昭和31年条例第11号)第67条第1項の規定にかかわらず、固定資産税の第1期の納期を5月15日から同月31日までとする。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市固定資産税の納期の臨時特例に関する条例

昭和57年3月30日 条例第6号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第8編 税及び税外収入/第2章 税
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第6号
平成9年9月3日 条例第35号