○古賀市立保育所条例
昭和53年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育を必要とする児童を保育するため、保育所を別表のとおり設置する。
(改正(平27条例第14号))
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平25条例第17号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(古賀町保育所条例の廃止)
2 古賀町保育所条例(昭和30年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月17日条例第22号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第25号)
この条例は、平成5年1月18日から施行する。
附則(平成7年10月6日条例第21号)
この条例は、平成7年11月6日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第36号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第28号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第15号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第26号)
この条例は、平成18年10月2日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第19号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(改正(平28条例第11号))
名称 | 位置 | 定員 |
古賀市立鹿部保育所 | 古賀市美明二丁目2番1号 | 150人 |