○古賀市心身障がい者扶養共済制度補助金交付条例

昭和53年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、福岡県心身障がい者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入している保護者(以下「保護者」という。)に対し、補助金を交付することにより精神又は身体に重度の障がいを有する者の福祉の増進、生活の安定を図ることを目的とする。

(改正(令3条例第6号))

(受給資格)

第2条 受給資格者は、本市に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に登録されている者であって、共済制度掛金を納付している保護者とする。

(改正(平9条例第27号))

(受給資格の申請及び認定)

第3条 補助金の支給を受けようとする保護者は、規則に定めるところにより、あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、受給資格の認定を行うものとする。

(改正(平9条例第27号))

(受給資格の喪失)

第4条 保護者が前条の認定を受けたのち、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 保護者が共済制度を脱退し、又は脱退させられたとき。

(3) 保護者が本市に住所を有しなくなったとき。

(改正(平9条例第27号))

(届出義務)

第5条 保護者は、受給資格の喪失、住所又は氏名の変更その他申請事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(改正(平9条例第27号))

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、共済制度掛金の半額とする。ただし、生活保護世帯については、共済制度掛金の全額とする。

2 補助金は、第3条第2項の規定により認定を受けた日の属する年度から支給し、当該年度分を当該年度の3月に支給するものとする。ただし、あらたに本市に住所を有するようになった保護者が年度の途中で認定を受けたときは、その日の属する月分から月額を支給する。

3 年度の途中で受給資格を喪失したときは、その日の属する月分までをその都度支給する。

(改正(平9条例第27号))

(補助金の返還)

第7条 市長は、保護者が虚偽その他不正な手段により補助金の支給を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(改正(平9条例第27号))

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平9条例第27号))

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成9年7月28日条例第27号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

古賀市心身障がい者扶養共済制度補助金交付条例

昭和53年3月16日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
昭和53年3月16日 条例第1号
平成9年7月28日 条例第27号
令和3年3月26日 条例第6号