○古賀市保健福祉総合センター条例
平成9年9月22日
条例第43号
(設置)
第1条 市民の健康増進及び福祉向上に関する総合的な施策を推進するとともに、市民の自主的な健康、安心、生きがいづくりの支援に資するため、古賀市保健福祉総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古賀市保健福祉総合センター | 古賀市庄205番地 |
(所掌業務)
第3条 センターは、古賀市部設置条例(平成9年条例第9号)第3条に規定する保健福祉部の事務及び古賀市福祉事務所設置条例(平成9年条例第34号)第2条に規定する事務事業を所掌する。
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 センターの施設(2階研修室、2階会議室及び調理実習室に限る。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(1) 使用者(使用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)がセンターの設置の目的に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって使用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 センターの施設の使用に関して別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は前納とする。
(使用料の不還付)
第8条 前条の規定により納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者がその責めに帰すべき事由により、建物、設備及び器具等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(改正(平30条例第5号))
施設名 | 単位 | 金額 | |
2階研修室 | 冷暖房料 1時間 | 100円 | |
2階会議室 | 冷暖房料 1時間 | 100円 | |
調理実習室 | 1時間 | 500円 |