○古賀市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例
平成5年3月30日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 散乱防止・再資源化促進計画(第6条・第7条)
第3章 特定容器回収促進区域(第8条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第18条)
第5章 罰則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地域的規模の環境問題に対応し、都市圏内の市町一体の取り組みとして、回収促進資源物の散乱を防止し、その回収による再資源化を促進するための措置を講ずること等により、生活環境の快適性の向上及び資源の有効利用を図り、もって環境に配慮した住民活動を促すとともに、環境と調和した地域社会の構築に資することを目的とする。
(改正(平18条例第9号))
(定義)
第2条 この条例において、「都市圏」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づき設けられた福岡都市圏広域行政推進協議会を構成する市町の地域をいう。
2 この条例において、「再資源化」とは、一度使用された物を原材料とすること又は再度使用できる状態に置くことをいう。
3 この条例において、「回収促進資源物」とは、空き缶等その散乱が生活環境の快適性を阻害し、かつ、その回収による再資源化が可能である物をいう。
4 この条例において、「特定容器」とは、金属製又はガラス製の飲料用の容器包装(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第5項の容器包装をいう。以下同じ。)その他その散乱が生活環境の快適性を阻害し、かつ、その回収による再資源化が容易なものとして規則で定める容器包装をいう。
(改正(平18条例第9号))
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、生活環境の快適性の向上及び資源の有効利用を図るために必要な施策を総合的に講ずるものとする。
2 市は、この条例の目的を達成するため、市民、滞在者及び事業者に対して意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(改正(平9条例第28号))
(事業者の責務)
第4条 事業者は、地域において自らの事業活動を地域の環境と調和したものとし、その取り扱う回収促進資源物の散乱を防止し、その回収による再資源化を促進するために必要な措置を取るとともに、この条例の目的を達成するために市が行う施策に協力しなければならない。
2 製品の製造又は販売を行う事業者は、当該製品の散乱の防止及び再資源化が容易になるために必要な配慮をしなければならない。
(改正(平9条例第28号))
(市民等の責務)
第5条 市民及び滞在者は、自らの生活行動を地域の環境に配慮したものとするよう努めるとともに、この条例の目的を達成するために市が行う施策に協力しなければならない。
2 市民及び滞在者は、たばこ、チューインガム、チラシ等の投げ捨てその他生活環境の快適性を阻害する行為をしてはならない。
(改正(平9条例第28号))
第2章 散乱防止・再資源化促進計画
(計画の策定)
第6条 市長は、回収促進資源物の散乱を防止し、その回収による再資源化を促進するために都市圏内の市町一体の取り組みとして行うべき事業(以下「促進事業」という。)の総合的かつ計画的な推進等この条例の目的を達成するため、散乱防止・再資源化促進計画(以下「促進計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、促進計画を定めるに当たって、都市圏内の他の市町の長が定める同様の計画がある場合には、これと調和が保たれるよう努めるものとする。
3 促進計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 散乱防止に係る促進事業の大綱に関する事項
(2) 再資源化に係る促進事業の大綱に関する事項
(3) 第8条の促進区域に関する事項
(4) 事業者及び市民が行う配慮に関する事項
(5) 都市圏内の他の市町の計画との調和を図るために必要な事項
(6) 散乱防止及び再資源化の促進の日の設定に関する事項
4 市長は、促進計画を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(改正(平18条例第9号))
(促進事業の実施)
第7条 市長は、促進事業を円滑に実施するため必要があると認めるときは、市民及び事業者に対し指導又は助言を行うことができる。
(改正(平9条例第28号))
第3章 特定容器回収促進区域
(促進区域の指定)
第8条 市長は、特定容器の散乱を防止し、その回収による再資源化を促進するための措置を重点的に実施する必要があると認める一定の区域を、特定容器回収促進区域(以下「促進区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をする場合には、その区域を告示しなければならない。
3 促進区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を発生する。
4 前2項の規定は、指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(改正(平9条例第28号))
(回収容器の設置等)
第9条 促進区域内において、特定容器にいれた商品の小売業を営む者(以下「特定事業者」という。)は、当該商品を販売する場所において回収容器(使用済みの特定容器を収納する容器をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。
2 特定事業者は、前項の回収容器を、その機能が十分発揮されるよう適正に管理しなければならない。
3 市長は、促進区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)に対し、必要であると認める場合には、回収容器の設置及びその適正な管理その他の必要な措置をとることを要請することができる。
4 前項の要請を受けた者は、これに協力するよう努めなければならない。
(改正(平9条例第28号))
(促進事業の重点実施)
第10条 市長は、促進区域内において、促進事業の実施その他必要な施策を重点的に講じるものとする。
(改正(平9条例第28号))
(特定容器の適正処理)
第11条 何人も、促進区域内においては、その使用済みの特定容器を回収容器に投入し、又は持ち帰るため自己の所持の下に置かなければならない。
(勧告、命令及び公表)
第13条 市長は、特定事業者が第9条第1項の規定に違反しているときは、当該特定事業者に対し、期限を定め、回収容器を設置すべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の勧告を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、当該特定事業者に対し、期限を定め、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
3 市長は、特定事業者が第9条第2項の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、適正な管理を図るための具体的な措置を示して勧告することができる。
4 市長は、前項の勧告を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(改正(平9条例第28号))
第14条 市長又は市長の委任を受けた職員は、第11条の規定に違反した者に対し、期限を示して、その使用済みの特定容器を回収容器に投入し、又は自己の所持の下に置くべきことを命ずることができる。
(改正(平9条例第28号))
第4章 雑則
(報告の徴収等)
第15条 市長は、第13条の規定の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、回収容器の設置状況又はその管理状況に関し必要な報告を求めることができる。
2 市長又は市長の委任を受けた職員は、前条の施行に必要な限度において、関係人に対し、その使用済みの特定容器の処理方法等に関し、必要な質問をすることができる。
(改正(平9条例第28号))
(立入調査)
第16条 市長は、第13条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定事業者の事務所又は事業場の土地又は建物に立ち入り、回収容器の設置状況又はその管理状況に関し必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改正(平9条例第28号))
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(市民等に対する罰則)
第19条 第13条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
(改正(平9条例第28号))
第20条 第14条の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年8月5日条例第28号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。