○狂犬病予防法施行に関する取扱規則
平成12年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下本則において「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下本則において「省令」という。)に基づき、市内において犬を所有する者(以下「所有者」という。)に対し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平24規則第21号))
(犬の登録手続)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする所有者は、犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(改正(平24規則第21号))
(鑑札の再交付)
第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を受けようとする所有者は、犬鑑札再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(犬の死亡届出)
第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡届出をしようとする所有者は、犬の死亡届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(改正(平24規則第21号))
(登録事項の変更届出)
第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする所有者は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(改正(平24規則第21号))
(注射済票の再交付)
第6条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする所有者は、注射済票再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(予防注射日程等の周知)
第7条 市長は、保健所長より集団注射実施の連絡を受けたときは、実施日時、場所その他必要事項を所有者に周知しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日規則第21号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(全改(平24規則第21号))
(全改(平24規則第21号))
(全改(平24規則第21号))
(全改(平24規則第21号))
(全改(平24規則第21号))