○古賀市営住宅条例

平成9年9月22日

条例第42号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備(第3条の2―第3条の17)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第41条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 補則(第49条―第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平25条例第13号))

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(市営住宅の設置)

第3条 市に市営住宅を設置し、その名称及び位置は別表のとおりとする。

第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備

(追加(平25条例第13号))

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、次条から第3条の17までに定めるところによる。

(追加(平25条例第13号))

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(追加(平25条例第13号))

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(追加(平25条例第13号))

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(追加(平25条例第13号))

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(追加(平25条例第13号))

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(追加(平25条例第13号))

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とするものとする。

(追加(平25条例第13号))

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギー使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための必要な措置を講ずるものとする。

(追加(平25条例第13号))

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(追加(平25条例第13号))

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(追加(平25条例第13号))

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(追加(平25条例第13号))

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場その他の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(追加(平25条例第13号))

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び利用者の安全を確保した適切なものとする。

(追加(平25条例第13号))

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(追加(平25条例第13号))

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持推進に資するように考慮されたものとする。

(追加(平25条例第13号))

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(追加(平25条例第13号))

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙又は市の発行する文書

(2) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除去

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(改正(令2条例第7号))

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第4号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に引き続き3月以上住所を有し、又は市内の同一事業所に引き続き4月以上勤務(その1週間当たりの勤務時間が30時間以上であるものに限る。)していること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第12条において同じ。)があること。ただし、高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「高齢者等」という。)にあっては、この限りでない。

(3) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が、身体障がいにあっては次項第2号アに規定する程度、精神障がいにあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障がいにあっては精神障がいの程度に相当する程度であるものがある場合

(イ) 入居者又は同居者に次項第3号第4号第6号又は第7号に掲げる者がある場合

(ウ) 入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である場合

(エ) 同居者に中学校就学の終期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度がからまでに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれからに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付及び同条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項第2号ただし書に規定する者の入居を認める市営住宅の規格は、居室数が2室以下又はその住戸専用面積が29平方メートル以下の規模の住宅とする。ただし、これにより難い場合には、市長が別に指定する市営住宅とすることができる。

(改正(令6条例第4号))

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止(法第44条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに規定する場合の市営住宅の入居者は、同項第2号から第5号まで(高齢者等にあっては、同項第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(改正(令2条例第7号))

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の市営住宅が市営住宅の借上げによるものであるときは、入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げ期間の満了時には当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を、併せて通知するものとする。

(改正(令2条例第7号))

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項各号に規定する者のうち、第5条各号に規定する事由に係る者、未成年の子を扶養しているひとり親、引揚者、高齢者、心身障がい者又は市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(改正(令4条例第7号))

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居を許可された者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から14日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅入居許可を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居を許可された者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(改正(令2条例第7号))

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者の収入が第6条第1項第3号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第41条第1項各号のいずれかに該当する場合

(3) 当該承認により同居させようとする者が暴力団員である場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、前項(第3号を除く。)の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。

(改正(平25条例第13号))

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(改正(令2条例第7号))

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。第30条第3項において同じ。)次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、第35条第1項の規定で定める方法(当該入居者への報告の請求を除く。)により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

4 第1項及び第2項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(改正(平29条例第17号))

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(改正(平29条例第17号))

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(12月及び3月にあっては25日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、その明渡し日までとする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(改正(令2条例第7号))

(督促及び遅延損害金)

第17条の2 市長は、入居者が家賃を前条第2項に規定する納期限(以下「納期限」という。)までに納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた入居者が、その指定された期限までに家賃を納付しないときは、当該家賃の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、法定利率を乗じて得た金額に相当する遅延損害金を加算して徴収する。

3 遅延損害金に係る端数処理その他の取扱いについては、古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)第2条第2項から第4項までの規定を準用する。

4 市長は、入居者が家賃を納期限までに納付しなかったことについて特別の事情があると認めるときは、遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(改正(令2条例第7号))

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第16条各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(改正(令2条例第7号))

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅等の修繕に要する費用

2 前項各号に掲げる費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと市長が認めたものについては、その全部又は一部を市が負担することができる。

(改正(平25条例第13号))

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は棄損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号で定める額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(改正(平25条例第13号))

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居者が第1項の規定に該当する場合において、第15条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第14条第2項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、第35条第1項の規定で定める方法(当該入居者への報告の請求を除く。)により把握した当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第16条から第17条の2までの規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(改正(平29条例第17号))

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別な事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第17条の2の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(改正(平29条例第17号))

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅へのあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居等について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第14条第1項若しくは第2項第30条第1項若しくは第3項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条の2第4項(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による遅延損害金の減額若しくは免除、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(改正(平29条例第17号))

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第2項第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(改正(平29条例第17号))

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第2項第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(改正(平29条例第17号))

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に棄損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(改正(令2条例第7号))

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要と認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(改正(令2条例第7号))

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第4項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(改正(令2条例第7号))

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号の一に該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第49条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅等の監理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき個所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(改正(平25条例第13号))

(立入検査)

第50条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第51条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(改正(平11条例第26号))

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 古賀町営住宅管理条例(昭和34年12月23日古賀町条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第7号第6条第7条第12条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第6号、第7号及び第9号、第5条第9条の2から第15条まで、第18条から第26条の3まで、第28条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの旧条例の規定中「町内」とあるのは「市内」と、「町営住宅」とあるのは「市営住宅」と、「町長」とあるのは「市長」とする。

4 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の町営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより、当該町営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸するため、管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

6 新条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については、附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年10月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第26号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例(次項において「改正法の規定に基づく条例」という。)が制定施行されるまでの間は、市営住宅の入居者の資格(収入に係る部分に限る。)については、この条例による改正後の古賀市営住宅管理条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、改正法の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における改正後の条例第28条第1項の規定の適用については、同項中「市長が定める額」とあるのは「古賀市営住宅管理条例の一部を改正する条例(平成24年条例第5号)による改正前の古賀市営住宅管理条例第6条第1項第3号の金額」とする。

4 改正後の条例第6条第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「60歳以上の者」とあるのは「60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上である者を含む。)」とする。

(平成24年12月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(古賀市営住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の古賀市営住宅管理条例第17条の2の規定は、平成25年4月分の家賃から適用し、同月前の月分の家賃については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の選考がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをする者に係る入居者の資格については、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の第6条第1項第1号の規定は、平成25年6月1日以後に開始される入居者の公募に応じて入居の申込みをする者について適用する。

(平成26年9月30日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。

(平成29年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項の規定は、施行日以後に改正後の条例第8条第2項の規定により市営住宅の入居者として決定した場合に適用し、施行日前に改正前の古賀市営住宅条例第8条の規定により市営住宅の入居者として許可をした場合については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(改正(平29条例第17号))

名称

位置

古賀市営平田団地

古賀市青柳町1236番地

古賀市営林田団地

古賀市米多比1307番地1

古賀市営花見団地

古賀市花見東三丁目6番1号・2号

古賀市営千鳥団地

古賀市千鳥二丁目18番1号・2号・3号・4号

古賀市営鹿部団地

古賀市日吉三丁目27番11号・12号

古賀市営庄団地

古賀市今の庄二丁目6番1号・2号・3号

古賀市営住宅条例

平成9年9月22日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 市営住宅
沿革情報
平成9年9月22日 条例第42号
平成11年10月6日 条例第25号
平成11年12月24日 条例第26号
平成13年3月30日 条例第15号
平成16年12月21日 条例第20号
平成19年12月25日 条例第26号
平成24年3月28日 条例第5号
平成24年12月14日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第13号
平成26年9月30日 条例第16号
平成27年1月30日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第29号
平成29年12月21日 条例第17号
令和2年3月27日 条例第7号
令和3年3月26日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第7号
令和6年3月29日 条例第4号