○古賀市消防団の設置等に関する条例
昭和45年3月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第3号及び第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(改正(平18条例第28号))
(設置)
第2条 古賀市に、消防事務を処理するため消防団を置く。
(改正(平9条例第35号))
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 古賀市消防団 |
区域 | 古賀市一円 |
(改正(平9条例第35号))
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。