○古賀市消防団の設置等に関する条例

昭和45年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第3号及び第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(改正(平18条例第28号))

(設置)

第2条 古賀市に、消防事務を処理するため消防団を置く。

(改正(平9条例第35号))

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

古賀市消防団

区域

古賀市一円

(改正(平9条例第35号))

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市消防団の設置等に関する条例

昭和45年3月19日 条例第5号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第12編 防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和45年3月19日 条例第5号
平成9年9月3日 条例第35号
平成18年12月28日 条例第28号