○古賀市立高田教育集会所設置条例
昭和55年6月27日
条例第16号
(設置)
第1条 古賀市立高田教育集会所(以下「教育集会所」という。)は、同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)第1条の目的を達成するため、対象地域住民の教養を高めるための教育集会所を設置する。
(改正(平9条例第35号))
(位置及び名称)
第2条 教育集会所の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 古賀市久保1248番地1
名称 古賀市立高田教育集会所
(改正(平9条例第35号))
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、教育集会所の運営及び管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。