○古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例
平成14年10月4日
条例第24号
(設置)
第1条 古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号)による情報公開制度(以下「情報公開制度」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)及び古賀市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第12号)による個人情報保護制度(以下「個人情報保護制度」という。)の適正かつ円滑な運営を推進するため、古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(改正(令5条例第12号))
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開制度の運営に関する重要事項について、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。
(2) 古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例第10条の規定による諮問に応じて調査審議し、答申すること。
(3) 古賀市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じて調査審議し、答申すること。
(4) 情報公開制度の在り方について、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に建議すること。
(改正(令5条例第12号))
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者、公共的団体等の構成員及び市内に住所を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長になる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係する実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例第10条の規定により審議会に諮問をした実施機関(古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び古賀市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定により審議会に諮問をした古賀市議会をいう。)の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(改正(令5条例第12号))
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例において定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)
2 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(令和5年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。