○古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成14年10月4日

条例第24号

(設置)

第1条 古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号)による情報公開制度(以下「情報公開制度」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)及び古賀市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第12号)による個人情報保護制度(以下「個人情報保護制度」という。)の適正かつ円滑な運営を推進するため、古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(改正(令5条例第12号))

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開制度の運営に関する重要事項について、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(2) 古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例第10条の規定による諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(3) 古賀市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(4) 情報公開制度の在り方について、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に建議すること。

(改正(令5条例第12号))

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者、公共的団体等の構成員及び市内に住所を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長になる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係する実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例第10条の規定により審議会に諮問をした実施機関(古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び古賀市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定により審議会に諮問をした古賀市議会をいう。)の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(改正(令5条例第12号))

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例において定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和5年3月29日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成14年10月4日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)