○古賀市文化財保護審議会設置条例

平成15年12月25日

条例第26号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に古賀市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(改正(平17条例第10号))

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、古賀市文化財保護条例(昭和58年条例第14号)に規定する事項その他文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほか、特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、審議会に臨時の委員を若干人置くことができる。

(委嘱)

第4条 委員及び臨時の委員は、文化財に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時の委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(古賀市文化財調査委員条例の廃止)

2 古賀市文化財調査委員条例(昭和47年条例第7号)は、廃止し、これによる審議、計画事項については、古賀市文化財保護審議会に継承するものとする。

(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

3 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成17年3月29日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

古賀市文化財保護審議会設置条例

平成15年12月25日 条例第26号

(平成17年4月1日施行)