○古賀市社会福祉センター条例
平成17年12月27日
条例第26号
古賀市社会福祉センター設置条例(昭和53年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の社会福祉の充実、健康の保持増進及び教養の向上に資するため、古賀市社会福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、古賀市千鳥三丁目3番1号とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する設置目的を達成するため、市民の交流及び活動の場を提供するものとする。
2 センターは、高齢者等に対し、次に掲げる生きがい活動等の介護予防支援事業を実施するものとする。
(1) 通所による介護予防の支援に関すること。
(2) 生きがい活動の支援に関すること。
(3) 高齢者の健康の保持増進に関すること。
(4) 多世代間の交流促進に関すること。
(5) その他介護予防の支援に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条に規定する事業の運営に関する業務
(3) センター及びセンターに付随する設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、センターの予約状況に応じ、午後10時まで延長することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、第3週は、日曜日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により臨時に開館又は休館するときは、あらかじめセンターを利用しようとするものに周知する所要の措置を講じなければならない。
(介護予防支援事業を利用できる者の範囲)
第8条 第3条第2項に規定する事業を利用できる者は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の者及びその事業に参加する者とする。
(利用の許可)
第9条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、センターを利用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センター又はセンターに付随する設備を損壊するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると指定管理者が認めるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、許可の内容若しくは許可に付した条件を変更し、又は利用を中止させ、若しくは制限することができる。
(1) 前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が許可の取消し又は許可された内容の変更を申し出たとき。
(3) 利用者が許可された内容と異なる利用を行い、又は許可に付した条件を遵守しなかったとき。
(4) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則等(以下この条において「条例規則等」という。)に違反し、又は利用者が条例規則等に基づく指定管理者の指示に従わないとき。
(5) 利用者が不正な手段によって許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(権利の譲渡の禁止)
第11条 利用者は、許可された利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の禁止)
第12条 利用者は、センターに特別の設備をし、又はセンターの設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用料金)
第13条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める金額を上限額として、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額の変更も同様とする。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の納入)
第14条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を利用当日までに納入しなければならない。
(利用料金の減免等)
第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、第10条第1項第6号の事由その他本人の責めに帰さない事由により許可を取り消したときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、その利用が終わったときは、その利用した設備等を速やかに原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により、その許可を取り消され、又は利用を中止されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第17条 利用者は、故意又は過失によりセンター又はセンターに付随する設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期旧)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の古賀市祉会福祉センター設置条例の規定により市長が行った許可その他の行為及び市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の古賀市社会福祉センター条例の相当規定によって指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成27年1月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の古賀市社会福祉センター条例(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の古賀市社会福祉センター条例(これに基づく命令を含む。)に相当の規定があるものは、同条例の規定によってしたものとみなす。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(改正(令3条例第6号))
1 入館料
住所 区分 | 市内 | 市外 |
乳幼児 | 無料 | 100円 |
65歳以上の者、母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、障がい者、小・中学生 | 150円 | 300円 |
一般 | 200円 | 350円 |
備考
(1) 介護予防支援事業の利用者に係る入館料は、150円とする。ただし、介護予防支援事業の参加者で小学生以下の者に係る入館料は、徴収しない。
(2) 研修室等利用料を徴収する場合は、当該研修室等の利用者の入館料は徴収しない。
(3) 上記の表中「寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する「寡婦」をいう。
(4) 上記の表中「障がい者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する「障害者」をいう。
2 研修室等利用料
(単位:円)
使用時間\室名 | 和室(大広間) | 研修室(大) | 研修室(中) | 研修室(小) |
9:00~12:00 | 5,000 | 1,000 | 500 | 300 |
13:00~16:30 | 7,000 | 1,200 | 600 | 500 |
9:00~16:30 | 15,000 | 1,500 | 1,000 | 600 |
17:00~22:00 | 10,000 | 1,200 | 800 | 600 |
9:00~22:00 | 20,000 | 2,000 | 1,200 | 1,000 |
13:00~22:00 | 15,000 | 1,500 | 1,000 | 800 |
備考 冷房使用については各研修室等利用料の5割以内、暖房使用については各研修室等利用料の3割以内の金額をそれぞれ基本料金に加算する。
3 多目的グラウンド利用料 1人 100円
備考 入館料を支払った場合は、多目的グラウンド利用料は徴収しない。
4 附属設備利用料 規則で定める額
5 介護予防支援事業の利用料
区分 | 料金 |
介護予防支援事業の利用者 | 200円 |
介護予防支援事業の参加者で小学生以下の者 | 無料 |
備考
(1) 介護予防支援事業の参加に当たって、センターの研修室等を利用する場合は、研修室等利用料を徴収しない。
(2) 上記介護予防支援事業の利用料のほか、当該事業の参加に要する費用については、その実費を別途徴収する。