○古賀市立児童館条例

平成19年3月30日

条例第2号

古賀市児童館設置条例(昭和40年条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童の健全な育成に関する活動の推進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、古賀市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

古賀市立青柳児童センター

古賀市青柳町801番地

古賀市立千鳥児童センター

古賀市千鳥三丁目3番7号

(改正(令5条例第19号))

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 健全な遊びを通して児童の健康を増進し、情操をゆたかにするための事業

(2) 児童の自主性を尊重した文化的、地域的及び体力増進的活動を支援する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者)

第4条 児童館を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する18歳未満の者(乳幼児にあっては、保護者が同伴する者に限る。)で、市に登録したものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所等に勤務する者

(3) 市内の学校(専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、適当と認めた者に児童館を利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 児童館の施設又は施設に付随する設備を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 児童館の施設又は施設に付随する設備を損壊するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、児童館の管理上支障があると市長が認めるとき。

3 市長は、第1項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、児童館を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる。

(1) 利用者が前条第1項の規定により許可された内容と異なる利用を行い、又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 利用者が前条第2項各号の規定に該当するとき。

(3) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則等に違反し、又は利用者が児童館の職員の指示に従わないとき。

(4) 利用者が不正な手段によって第4条の登録又は前条の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、児童館の管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第7条 児童館の使用料は、無料とする。

(施設の変更禁止)

第8条 利用者は、児童館に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、児童館の利用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。第6条の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じられたときもまた同様とする。

(損害賠償義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により児童館の施設又は施設に付随する設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第19号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

古賀市立児童館条例

平成19年3月30日 条例第2号

(令和5年11月1日施行)