○古賀市安全安心まちづくり条例

平成22年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民が生命、身体又は財産に対して危害を受ける不安を覚えることなく、安全で安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全安心まちづくり」という。)に関して基本理念を定め、市、市民、事業者等及び土地建物等所有者の役割を明らかにするとともに、市の施策に関する基本となる事項を定めることにより、安全安心まちづくりを推進し、もって安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(2) 事業者等 市内において、農業、商業その他の事業活動又は営利を目的としない活動を行うものをいう。

(3) 土地建物等所有者 市内に所在する土地又は建物その他の工作物(電柱その他これに類するものを含む。以下「土地建物等」という。)を所有し、占有し、又は管理するものをいう。

(基本理念)

第3条 安全安心まちづくりは、自らの安全は自らが守るという意識のもとに行われる市民、事業者等及び土地建物等所有者(以下「市民等」という。)の自主的な活動を基本とし、市及び市民等がそれぞれに役割を担い、相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は市民等と連携し、安全安心まちづくりのための施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、安全安心まちづくりについて理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、相互に協力して地域における安全安心まちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する安全安心まちづくりのための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第6条 事業者等はその活動を行うに当たっては、自己及び他者の安全の確保を図るために必要な措置を講じるよう努めるとともに、市が実施する安全安心まちづくりのための施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物等所有者の役割)

第7条 土地建物等所有者は、自らが所有し、占有し、又は管理する土地建物等を適正に管理し、犯罪、事故及び災害による被害を未然に防止するよう努めるとともに、市が実施する安全安心まちづくりのための施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の実施に係る基本方針等)

第8条 市は安全安心まちづくりに関する施策を実施するに当たっては、第3条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本とするものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)の構成員による不当な行為を防止するため、市民等の暴力団排除に対する意識を高揚させるとともに、暴力団を排除するための措置を講ずること。

(2) 暴走族による暴力行為及び暴走行為を防止し、市民生活の安全及び平穏の確保並びに青少年の健全育成が図られるための措置を講ずること。

(3) 迷惑駐車を防止し、円滑な道路交通及び市民等の安全で快適な生活を確保するための措置を講ずること。

(4) 市民等が自主的な活動を行いやすい環境の整備を図るとともに、地域における人材を育成すること。

2 市は安全安心まちづくりに関する施策を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意するよう努めるものとする。

(1) 市民等の意見を十分に反映させること。

(2) 児童、高齢者、障がい者その他の非常時に特に援護を要する者に配慮すること。

(3) 市民等(市民等が任意に組織する団体を含む。次条第2項において同じ。)、国及び県その他の地方公共団体並びに警察その他の関係行政機関並びに関係団体(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、それらに協力を求めること。

(改正(令3条例第6号))

(犯罪を防止するための良好な環境の維持等)

第9条 市は市民等と連携及び協力し、土地建物等への広告物の掲出等により、安全安心まちづくりに関する啓発を推進するよう努めるものとする。この場合において、市は、土地建物等所有者に対して、必要な協力を求めるものとする。

2 市は、土地建物等の安全管理点検並びに犯罪を助長するおそれのある落書き及び広告物の除去を市民等に委託することができる。

(市民等の自主的活動への支援)

第10条 市は市民等に対して、情報の提供、技術的助言その他の市民等が自主的に行う安全安心まちづくりのための活動に必要な支援を行うものとする。

2 市長は古賀市ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第27号)第3条第1項に規定する寄附金の使途の指定が、同条例第2条第5号に定める事業に対して行われたときは、当該寄附金を前項の支援のために用いることができる。

(安全安心まちづくり推進協議会)

第11条 市民等の安全確保、良好な生活環境の維持、安全意識の高揚及び自主的な安全安心まちづくり活動の推進を図るとともに、市及び関係機関等の緊密な連携を保つため、古賀市安全安心まちづくり推進協議会を設置する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

古賀市安全安心まちづくり条例

平成22年3月30日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)