○古賀市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月28日

条例第2号

古賀市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、古賀市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、古賀市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費は、毎年4月1日に在職する議員に対し、1年につき120,000円(以下「年額」という。)を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、年額を12で除して得た額(以下「月額」という。)に当該年度の4月から任期満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において新たに議員となった者に対する政務活動費は、議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日(以下「基準日」という。)に当たるときは、当月)から当該年度の3月までの月数に月額を乗じて得た額を交付する。

3 政務活動費は、各年の4月の末日までに当該年度分を一括して交付する。ただし、前項に規定する者については、議員となった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の末日までに交付する。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、既に交付を受けた政務活動費のうち、当該議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月(年度の途中において議員の任期が満了する者については任期満了の日の属する月)までの月数に月額を乗じて得た額を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、市政に関する調査研究の目的を達成するため、別表で定める経費に限り、充てることができる。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添えて政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、議員でなくなった日から起算して14日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還命令)

第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該議員が当該年度において第5条に規定する経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第8条 議長は、提出された収支報告書を、その提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、収支報告書の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第9条 議長は、提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の古賀市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために要する経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、及び広く周知するために要する経費

広聴費

議員が行う市政に関する住民の要望、意見等の聴取に要する経費

資料作成費

議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

事務費

議員が行う調査研究に係る事務に要する経費

古賀市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月28日 条例第2号

(平成25年3月1日施行)