○古賀市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、古賀市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(改正(令6条例第6号))

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務を処理し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 法第72条第1項各号に規定すること。

(2) こども計画(こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項の規定による計画をいう。)の策定及び変更に関する事項を調査審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援等(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援及びこども基本法第2条第2項に規定するこども施策をいう。以下同じ。)に関し、市長が必要と認める事項を調査審議すること。

(改正(令6条例第6号))

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援等に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援等に関する事業に従事する者

(3) 保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(改正(令6条例第6号))

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部子ども家庭センターにおいて処理する。

(改正(令6条例第6号))

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和5年3月29日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

古賀市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)