ひと育つ こが育つ
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乗車券の種類 | 第1種(注) | 第2種(注) | 手続き・窓口 |
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普通乗車券 | 障がい者単独の時は片道100kmを超える場合半額 介護者とともに利用する時は全区間本人・介護者とも半額 (バスは距離制限なし) |
障がい者単独で片道100kmを超える場合半額(バスは距離制限なし) | 駅の券売窓口で手帳を提示する。バスの場合は降車時に提示する。※4 |
定期乗車券 回数乗車券(回数券は鉄道のみ) |
介護者とともに利用する時は全区間半額 ※1※2※3 |
12歳未満の障がい児が介護者と利用する場合、介護者のみ通勤定期乗車券を発売 ※2※3 |
定期券販売窓口で手帳を提示する。 |
急行券 |
介護者とともに利用する時は全区間半額 ※1 |
― | 駅の窓口で手帳を提示する。 |
(注):JR九州バスについては精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方も割引の対象となります。
手帳の1、2級は第1種、3級は第2種相当となります。割引の対象となる路線は直方線
(福岡県)、嬉野線、(佐賀県、長崎県)北薩線、定期観光バス(鹿児島県)となります。
※1.障がい者単独の時は割引はありません
※2.小児定期乗車券の割引はありません
※3.JRバス定期券の割引率は3割
※4.第1種の障がい者(大人)が介護者と同伴で利用する場合で片道100kmまでの区間を乗車する
ときに限り券売機で小児用の乗車券を購入し、利用することも可能。
その場合は改札口で手帳を提示すること(自動改札機利用不可)
問い合わせ先
JR九州案内センター 電話:050-3786-1717
JR西日本(新幹線の場合) 電話:092-472-8426
JR九州バス株式会社 運輸営業部 電話:092-642-8121
乗車券の種類 | 第1種または 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
第2種または 精神障がい者保健福祉手帳2,3級 |
手続き・窓口 |
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普通乗車券 回数乗車券 |
障がい者単独の時は全区間半額 介護者とともに利用する時は全区間本人・介護者とも半額 |
本人のみ全区間半額 | 乗車券購入時に窓口で手帳を提示する。 |
定期乗車券 |
介護者とともに利用する時は全区間半額 ※1 |
12歳未満の障がい児が介護者と利用する場合、介護者は半額 12歳以上、本人のみ半額(バスのみ) |
定期券販売窓口で手帳を提示する。 |
※1.障がい者が12歳未満の時は介護者のみ半額
問い合わせ先
西鉄お客さまセンター 電話:0570-00-1010
乗車券の種類 | 第1種または 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
第2種または
精神障がい者保健福祉手帳2,3級 |
手続き・窓口 |
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普通乗車券 ニモカ |
(割引対象範囲は電車と同じです) | 降車の際、運転手に手帳を提示して申し出る。定期券は販売窓口で手帳を提示する。 障がい者用nimocaカードの利用も可能(※2) |
※2.nimoca取扱窓口にて手帳の提示により発行できます
問い合わせ先
西鉄お客さまセンター 電話:0570-00-1010
身体障がい者手帳及び療育手帳をもつ人は、日常生活の利便向上のため、タクシー乗車に際し手帳を提示した場合に、メーター表示額の1割が割引されます。 ※精神障がい者保健福祉手帳所持者に対しても同様の割引を任意で行っているタクシー会社もあります。割引の実施状況に関しては各タクシー会社へお問い合わせください。 |
問い合わせ先
各タクシー会社
乗車券の種類 | 身障手帳1〜3級 療育手帳A 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
身障手帳4〜6級 療育手帳B 精神障がい者保健福祉手帳2,3級 |
手続き・窓口 |
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普通乗車券 定期乗車券 はやかけん(地下鉄ICカード) |
障がい者単独及び介護者とともに利用する場合、全区間本人・介護者とも半額 | 本人のみ全区間半額 | 乗車券購入時に、窓口で手帳を提示する。 |
問い合わせ先
福岡市交通局お客様サービスセンター 電話:092-734-7800
乗車券の種類 | 第1種または 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
第2種または
精神障がい者保健福祉手帳2,3級 |
手続き・窓口 |
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普通乗船券 定期乗船券 遊覧乗船券 |
障がい者単独及び介護者とともに利用する場合、本人・介護者とも半額 | 障がい者単独で利用する場合半額 | 乗船券販売窓口で手帳を提示する。 |
問い合わせ先
福岡市港湾空港局総務部客船事務所 電話:092-291-1085
乗車券の種類 | 第1種または 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
第2種または
精神障がい者保健福祉手帳2,3級 |
手続き・窓口 |
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普通乗船券 (車の航送代金 は割引対象外) |
障がい者単独及び介護者とともに利用する場合、本人・介護者とも割引 | 障がい者単独で利用する場合割引 | 乗船券販売窓口で手帳を提示する。 |
※地方近距離航路等では一部実施していないところもあります。また割引率も会社によって異なります。対象となる航路や客室等級などもありますので、詳しくは各社にお問い合わせください。
乗車券の種類 | 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人 | 手続き・窓口 |
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全区間 |
障がい者単独または介護者と共に利用する場合、本人・介護者1名とも割引 |
各航空運送事業者にお尋ねください。 |
※障がい者割引運賃は各航空運送事業者及び路線で割引率が異なります。
※障がい者割引を設定していない航空運送事業者もあります。
※他の割引との重複利用はできません。
詳しくは各社にお問い合わせください。
ここに掲載した以外にも昭和バスや堀川バス、筑豊電鉄なども障がい者割引を行っています。詳しくは各社にお問い合わせください。
重度障がい者に、タクシーの基本料金を助成します。(年48回を上限とする)
※重複障がいで手帳等を複数お持ちの方も年48回を上限とします。
●対象者
◆身体障がい者手帳1級または2級
◆療育手帳Aの人
◆精神障がい者保健福祉手帳1級の方
◆特定医療費(指定難病)受給者証を持つ人
●利用できるタクシー
福岡市タクシー協会に加入しているタクシー事業者及び個人タクシー
※古賀市内では古賀タクシー、花鶴タクシーなど
●手続き
①印かん
②身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証
を持参のうえ、福祉課まで
※利用券は期限があります。
※毎年4月1日から年間分の利用券を発行しますが、申請される月により支給枚数が異なります。
(4月申請:48枚発行、5月申請:44枚発行…と申請される月毎に4枚ずつ支給枚数が変更)
●お問い合わせ
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話092-692-1078 ファックス092-942-1154
障がい者が高速道路や都市高速道路などの有料道路を利用するときに料金を割り引く制度です。(※ETCノンストップ走行時も割引の適用ができます。)
対象者
対象となる車
※対象となるのは1人につき1台の車です。
※営業用の車両や法人名義の車両は対象外です。(ローン等の場合除く)
対象となる有料道路
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社などの設置する有料道路
福岡都市高速、北九州都市高速、その他地方道路公社が設置する有料道路
割引率
50%
手続き
を持参のうえ、福祉課まで
※ETC利用の人は、上記に加えて
ア)ETCカード(本人名義のみ・本人が未成年の場合は親権者等でも可)
イ)ETC車載器セットアップ申込書・証明書
が必要になります。
問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154
視覚障がい者が無償で盲導犬を借りられます。
対象者
18歳以上の重度の視覚障がい者
問い合わせ・申し込み先
財団法人九州盲導犬協会
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民福祉プラザ内
電話:092-714-3169、FAX:092-714-3176
この標章の交付をうけ、車両の全面の見やすい箇所に提出している車両は、駐車禁止場所(法定の駐車禁止場所、駐停車禁止場所等を除く)であっても他の交通の妨げにならない限り駐車できます。
●対象者
◆身体障がい者手帳所持者で下記に該当する人
① 視覚障がい 1級から3級及び4級の1の人
② 聴覚障がい 2級及び3級の人
③ 平衡機能障がい 3級の人
④ 上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2の人
⑤ 下肢不自由 1級から4級までの人
⑥ 体幹機能障害がい 1級から3級までの人
⑦ 運動機能障がい(上肢機能) 1級及び2級の人
※片方の上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く
⑧ 運動機能障がい(移動機能) 1級から4級の人
⑨ 内部機能障がい 1級及び3級の人
※肝臓機能障がいの人は1級から3級の人
⑩ 免疫機能障がい 1級から3級の人
◆療育手帳所持者で「A1」「A2」「A3」の人
◆精神障がい者保健福祉手帳所持者で1級の人
◆身体障がい者等のうち、歩行が困難なことにより社会での日常生活が著しく制限されると公安委員会が認める人
●手続き
① 障がいを証明するものの写し 2部
(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者福祉手帳)
※氏名、顔写真、障がい等級及び障がいの程度、住所が記載してあるページ
② 住民票の写し 2部(1部はコピー可 発行日から3ヶ月以内のもの)
③ 印かん
④ 代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるもの、または委任状等
上記①~④を持参の上、粕屋警察署交通課窓口まで
※受付は平日の9時00分~午後5時45分までです。
●お問い合わせ・申込み
粕屋警察署 交通課 (電話 092-939-0110)
商業施設や公共施設の県と協定を結んでいただいた施設の駐車場を「ふくおか・まごころ駐車場」と位置づけ、障がい者や高齢者など利用者証の交付を受けた人が利用できる制度です。
●利用証の交付について
対象者及び申請に必要な書類
1、身体者障がい者手帳 下記の等級の手帳保持者(申請に必要な書類 身体障がい者手帳)
・視覚障がい 4級以上
・聴覚障がい 3級以上
・平衡機能障がい 5級以上
・上肢機能障がい 2級以上
・下肢、移動機能障がい 6級以上
・体幹機能障がい 5級以上
・内部の機能障がい 4級以上
※身体障がい者で自ら運転する車いす常時利用の方は、あわせて運転免許証の提示が必要です。
2、療育手帳A所持者(申請に必要な書類 療育手帳)
3、精神障がい者保健福祉手帳1級所持者(申請に必要な書類 精神障がい者保健福祉手帳)
4、特定疾患医療受給者(申請に必要な書類 特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券)
5、介護保険要介護1以上(申請に必要な書類 介護保険被保険者証)
6、妊娠7ヶ月から産後3ヶ月の人(申請に必要な書類 母子健康手帳)
7、車いす等使用のけが人(申請に必要な書類 身分証明書及び診断書)
※診断書には下記が明記されていることが必要です。
・車いす又は杖などの補装具等の使用期間及び歩行困難な期間。※診断書に様式はありません。
【代理申請】
代理申請の場合は、上記の確認書類に併せて、代理申請者の身分証明証(運転免許証等)の提示が必要です。
利用証申請窓口
粕屋保健福祉事務所 社会福祉課
〒811-2312 糟屋郡粕屋町大字戸原東1-7-26 電話:092-939-1592
郵送にて申請を行う場合
福岡県福祉労働部障がい福祉課 社会参加係
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 電話:092-643-3264 FAX: 092-643-3304
申請書ダウンロード先:http//www.pref.fukuoka.lg.jp/
身体障がいのために本人所有の自動車の一部を改造する場合、最高10万円まで助成する制度です。
対象者
身体障がい者手帳(肢体不自由)を持ち、通動・通学に使用する本人所有の車のアクセル、ブレーキ、ハンドル等を改造する必要がある人
助成内容
アクセル、ブレーキ、ハンドル等の改造費用(最高10万円)
※改造済の「福祉車両」を購入する場合は、助成の対象になりません。
手続き
必要書類や手続きの手順などは福祉課にお問い合わせください。
※事前に申請が必要です。(助成の決定前に改造を行った場合は助成の対象外となります。ご注意ください。)
問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154
障がい福祉係
電話:092-692-1078
Eメール:syougai@city.koga.fukuoka.jp