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子ども医療

子どもが病気やけがで病院等に受診したとき、医療費の一部を助成する制度です。窓口で健康保険証と一緒に子ども医療証を提示することにより負担額が軽減されます。



1.子ども医療の対象者について


2.子ども医療証について


3.助成の内容について


4.払い戻しの方法について


5.変更の届出について


6.適正な受診等のお願いについて


7.子どもの急な病気に困ったら(小児救急医療電話相談#8000)


  子ども医療に関するオンライン手続き(電子申請)(別ウインドウが開きます)

1.子ども医療の対象者について

以下の要件をすべて満たしている方が受給の対象となります。

  • 子どもとその保護者が古賀市の住民であること(住民票に記録されていること)。
  • 子どもが医療保険に加入していること。
  • 子どもが生活保護を受けていないこと。
  • 子どもがひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証を持っていないこと。

※「子ども」とは、18歳到達後最初の3月31日までにある者。




2.子ども医療証について

受給者の資格を示す子ども医療証(以下、「医療証」)の交付を受けるには手続きが必要です。下記のものを郵送もしくは持参のうえ、市役所(市民国保課)の窓口で手続きを行ってください。

手続きに必要なもの 窓口の場合 郵送の場合
子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳
子どもの健康保険証
(コピー)
保護者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(コピー)
子どもとその生計維持者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

(注意1)「保護者」とは、日常生活において子どもの面倒をみている者。(同居をしていない場合は定期   

      的な訪問、手紙、電話等のやりとり、仕送り等がある場合は保護者に含む。)
(注意2)「生計維持者」とは、子どもの生活費を支出している者の中で収入が一番高い者。(同居の祖父

      母等の収入が一番高い場合は、父もしくは母のいずれかの中で収入が一番高い者。)

助成開始日

1.出生のとき…出生日から
   ※ただし、出生日から数えて30日を過ぎて申請したときは、申請した月の初日からとなります。
2.転入のとき…転入の日から
      ※ただし、転入日から14日を過ぎて申請したときは、申請した月の初日からとなります。
3.1・2以外の事由のとき…対象者の要件を満たした日から
      ※ただし、翌月以降に申請したときは、申請した月の初日からとなります。




3.助成の内容について

お子様の健やかな成長を願うため、子ども医療費の助成制度を実施しています。
自己負担額一覧表(令和6年4月1日受診分から)

対象者の範囲 高校生世代まで
(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
自己負担額 なし

(注意1)入院や通院、お薬代などが助成対象となります。

(注意2)食事代・居住費の一部負担金及び医療保険が適用されない費用は、助成対象外となります。
(注意3)他の公費医療(未熟児養育医療費助成や小児慢性特定疾病医療費助成など)を受給している

                  人は、医療証とあわせて病院等に提示してください。
(注意4)「高校生世代」とは、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月                      31日までの間にある者。




4.払い戻しの方法について

下記①~④に該当する場合は、いったん医療費の自己負担分を全額支払っていただく必要があります。後日、市役所(市民国保課)で手続きをすることにより、子ども医療の自己負担額から高額療養費、付加給付金を差し引いた分を払い戻します。
①県外の病院等で受診したとき
②医療証を提示せず受診したとき

手続きに必要なもの 窓口の場合 郵送の場合
子ども医療費支給申請書
保護者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(コピー)
領収書
保護者の通帳など振込先がわかるもの

③治療用器具(治療用眼鏡等)を作成したとき
④保険証を提示せず受診したとき
※③、④に該当する場合は、保険適用かどうかを確認する必要があるため、まずは加入している医療保険へ

 保険給付分(7割分など)の申請をしてください。その後、医療保険から支給の通知(保険者から給付さ

 れた金額が確認できる書類)が届きましたら、それを持参のうえ、窓口でお手続きをしてください。

手続きに必要なもの 窓口の場合 郵送の場合
子ども医療費支給申請書
保護者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(コピー)
領収書
保険者から給付された金額が確認できる書類
③のみ
   医証、見積書、請求書(治療用眼鏡等の場合は医証のみ必要)
保護者の通帳など振込先がわかるもの

(注意1)医療費が高額な場合は、高額療養費、付加給付金の支給の有無を確認するため、療養費支給証明

     書をご提出いただくことがあります。
(注意2)学校(園)で負傷した場合は、子ども医療からの支給ではなく、日本スポーツ振興センターから

     の支給となる場合があります。
(注意3)医証、見積書、請求書が必要な場合について、領収書に名称・採型区分・種類、価格等の明細

    (既製品装具の場合はメーカー名・製品名・数量)が記載されている場合は、見積書および請求書

     の提出は不要となります。




5.変更の届出について

以下の変更に該当する場合は、すみやかに市役所(市民国保課)に届け出てください。
①氏名が変わったとき
②古賀市内で住所が変わったとき
③加入している医療保険が変わったとき

手続きに必要なもの 窓口の場合 郵送の場合
子ども医療変更届
保護者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(コピー)
①、②のみ
     医療証
③のみ
   変更後の子どもの健康保険証

(コピー)

④古賀市外に転出したとき

手続きに必要なもの 窓口の場合 郵送の場合
子ども医療費受給資格喪失届
保護者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(コピー)
医療証



6.適正な受診等のお願いについて

 古賀市では、子育てを社会全体で担い、子育て世帯の経済状況に関係なく、子どもたちが安心して必要な医療が受けられるよう、令和6年4月から子ども医療費の無償化を18歳まで拡大しました。


 医療費が年々増加している中で、限られた財源を有効に活用しながら、子ども医療費の無償化を持続可能な制度とするため、適正受診等の取組についてご協力をお願いいたします。



(1)かかりつけ医をもちましょう

〇1つの病気で複数の医療機関を受診し、同じ治療や検査を繰り返し受けると、体に影響が出たり、医療費の増加につながります。


〇適切な診療を受けるためにも、同じ治療のための医療機関のかけ持ちは控え、何でも相談できる「かかりつけ医」をもって、気になることがあったらまずは「かかりつけ医」に相談してみましょう。




(2)ジェネリック医薬品を活用しましょう

〇ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分・用法用量で、同等の効果がある安価なお薬です。


〇ジェネリック医薬品を使うことで自分自身の負担が減るのと同時に、医療費全体の抑制につながりますので、ご協力をお願いいたします。


〇ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師にご相談ください。

  ※ 詳しくはこちらをご覧ください




(3)緊急でない場合は、時間外や休日診療はなるべく避けましょう

〇夜間や休日に診療可能な救急医療機関は、急病等で緊急な治療を要する人を治療しています。緊急を要しない人が受診すると、本来必要な人の治療が遅れたり、休日夜間の割増料金がかかり医療費の増加にもつながります。


〇急病などやむを得ない場合以外は、平日の診療時間内に受診することを心がけましょう。


〇判断に迷う場合は「小児救急医療相談(#8000)」をご利用ください。

  ※ 次の「7.子どもの急な病気に困ったら(小児救急医療電話相談#8000)」に記載しています




7.子どもの急な病気に困ったら(小児救急医療電話相談#8000)

夜間・休日に子どもが急な病気(発熱、嘔吐など)やケガをしたなど、病院に行く判断を迷ったときに看護師や小児科医に電話で相談ができます。


詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
小児救急医療体制(健康介護課のページが開きます)

このページに関するお問い合わせ先

市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp


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