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国民年金加入中などに、病気やけがで一定の障がいがある状態になったとき受けられる年金です。
障がいの状態により1級と2級に分けられます(この等級は身体障がい者手帳の等級とは異なります)。
受給の要件
初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した日(障がい認定日)において国民年金法に定める障がいの程度であり、次のいずれかに該当する場合支給されます。
1.初診日において国民年金の被保険者であり次のアまたはイの納付要件を満たしていること
ア.被保険者期間の2/3以上が保険料を納めた期間かまたは免除を受けた期間であること
イ.初診日の前々月までの1年間が保険料を納めた期間かまたは免除を受けた期間になっていること
(令和8年3月31日まで)
2.初診日において国民年金の被保険者でなかった人が、国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であり、1のアまたはイの納付要件を満たしていること
3.初診日において20歳未満であること(ただし、本人の所得による支給制限があります)
※初診日が厚生年金加入期間であった場合は、東福岡年金事務所にて障がい厚生年金の手続きを行ってください。
※障がい認定日以降に障がいの程度が該当する状態になった場合は、事後重症の制度があります(65歳になる誕生日の前々日までに請求すること)。
年金額(令和6年度)
1級 1,020,000円
2級 816,000円 ※配偶者や子供がいるときは、これらの金額に一定額が加算される場合があります。
厚生年金加入中に病気やけがなどで一定の障がいを受けた人に年金を支給する制度です。
障がいの程度により1級から3級まであります(この等級は身体障がい者手帳の等級とは異なります)。
受給の要件
次のすべてに該当する場合支給されます。
※厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者でもあります。
※障がい厚生年金1〜3級に該当しない軽度の場合でも一時金として障がい手当金が出ることがあります。
※障がい認定日以降に障がいの程度が該当する状態になった場合は、事後重症の制度があります(65歳になる誕生日の前々日までに請求すること)。 詳しくはこちらをご覧ください。
日本年金機構(別のウィンドウが開きます)
市民国保課
年金・医療係
電話:092-942-1194
Eメール:nenkin@city.koga.fukuoka.jp
東福岡年金事務所
〒812-8657
福岡市東区馬出3-12-32
電話:092-651-7129、092-651-7967