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固定資産税について主な軽減措置についてお知らせします。
令和8年3月31日までに、居住している家屋のバリアフリー改修工事を施工した場合、その住宅にかかる固定資産税が翌年度分に限り3分の1減額(1戸あたり100㎡までに限る。)されます。
申請の際の主な条件は次の通りです。
減額制度の対象となる条件(以下の要件をすべて満たすこと)
〇新築された日から10年以上を経過した住宅であること
〇改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
〇専用住宅、居住用部分の床面積が2分の1以上ある併用住宅、マンションなどの区分所有家屋であること
〇「65歳以上の方」、「介護保険法に規定する要介護若しくは要支援の認定を受けている方」、「障がい者である方」のいずれかの条件に当てはまる方が居住している住宅で、賃貸住宅でないこと
〇バリアフリー改修工事における工事費の自己資金(補助金などを除いたもの)が50万円以上であること
必要書類
1.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額に係る申告書
2.納税義務者の住民票(自己所有であることの確認)
3.対象者に関する書類
・65才以上の方・・・・住民票
・要介護認定又は要支援認定を受けている方・・・被保険者証の写し
・障がいのある方・・・身体障害者手帳の写し
4.改修工事の内容及び費用を確認できる書類
5.改修工事が行われた箇所を撮影した写真(工事前後のわかるもの)
6.改修工事の領収書の写し
7.補助金等の交付、介護保険による住宅改修費の給付、日常生活用具(住宅改修)の支給を受ける場合は、交付決定、給付決定等を確認できる書類
申告手続き
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を市税課資産税係へ提出してください。
令和8年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する改修工事を施工した場合、その住宅にかかる固定資産税が翌年度分に限り2分の1が減額(1戸あたり120㎡までに限る。)されます。1年間のみ1回限りとなります。
※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定している「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年度分税額の2分の1が減額(1戸あたり120㎡までに限る。)されます。
申請の際の主な条件は次の通りです。
減額制度の対象となる条件(以下の要件をすべて満たすこと)
〇住宅が昭和57年1月1日以前から存在していること
〇現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
〇耐震改修工事における工事費の自己資金(補助金などを除いたもの)が50万円以上であること
〇専用住宅、居住用部分の床面積が2分の1以上ある併用住宅、マンションなどの区分所有家屋であること
必要書類
1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額に係る申告書
2. 現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
3. 改修工事が行われたことが確認できる書類
4. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(工事前後のわかるもの)
5. 改修工事の領収書の写し
申告手続き
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を市税課資産税係へ提出してください。
令和8年3月31日までに、熱損失防止(省エネ)改修工事を施工した場合、その住宅にかかる固定資産税が翌年度分に限り3分の1減額(1戸あたり120㎡までに限る。)されます。1年間のみ1回限りとなります。
申請の際の主な条件は次の通りです。
減額制度の対象となる条件(以下の要件をすべて満たすこと)
〇住宅が平成26年1月1日以前から存在していること
(注)令和4年3月31日までに熱損失防止(省エネ)改修工事を施工した場合は、平成20年4月1日以前から存在していること
〇改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
〇専用住宅、居住用部分の床面積が2分の1以上ある併用住宅、マンションなどの区分所有家屋であること
〇窓の断熱改修工事(二重サッシ化等)を含む改修工事が行われ、改修した箇所がいずれも現行の省エネ基準に適合すること
①【必須】窓の断熱改修工事
②窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
③窓の改修工事と併せて行う太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー、太陽光発電設備の取替え又は取付けに係る工事
上記①②に係る工事の費用が60万円を超えていること
又は、上記①②に係る工事の費用が50万円(補助金を除く。)を超えていて、③の工事費と併せて60万円(補助金を除く。)を超えていること
必要書類
1. 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額に係る申告書
2. 納税義務者の住民票の写し(自己所有物であることの確認)
3. 熱損失防止改修工事証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
4. 改修工事の内容及び費用の確認できる書類
5. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(工事前後のわかるもの)
6. 改修工事の領収書の写し
申告手続き
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を市税課資産税係へ提出してください。
市税課
資産税係
電話:092-942-1125
Eメール:shisanzei@city.koga.fukuoka.jp