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3月13日からのマスク着用の考え方の見直し等について

2023/03/10新型コロナウィルス情報


 令和5年2月10日の政府対策本部決定(「マスク着用の考え方の見直し等について」)及び基本的対処方針の変更を踏まえ、令和5年3月13日(月)から令和5年5月7日(日)までのマスク着用について検討し、以下の方針を決定しました。
 マスクの着用の考え方の見直し後も、基本的な感染対策は重要であり、市民のみなさまにおかれましては、引き続き、「三つの密の回避」、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等について取り組みいただきますよう、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【市の方針】
 令和5年3月13日から、マスク着用は個人の判断に委ねることとなります。
 ただし、高齢者などの重症化リスクが高い方への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
 (1)医療機関受診時
 (2)高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
 (3)通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(※1)に乗車する時
  ※1 概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、高速バス、貸切バス等)を除く。

 そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。
 なお、従来から取り組む「三つの密(密閉空間、密集場所、密接場所)の回避」「手洗い等の手指衛生」「換気」等の基本的感染防止対策を引き続き徹底してください。

市役所、サンコスモ古賀、リーパスプラザこが等、市施設での利用者のマスク着用について
 ・市施設でのマスク着用については個人の判断に委ねることを基本とする。

市職員のマスク着用について
 ・市職員のマスク着用については個人の判断に委ねることを基本とする。
 ・ただし重症化リスクの高い方への訪問時などはマスク着用を基本とする。

市立保育所におけるマスク着用について
 (1)園児のマスク着用の取扱い
  ・2歳未満児のマスク着用は奨めない。
  ・2歳以上児についてもマスク着用は求めない。
 (2)保護者・市職員(保育士)のマスク着用の取扱い
  ・個人の判断に委ねることを基本とする。

市立学校、児童館・児童センター、学童保育所におけるマスク着用について(4月1日から適用)
 (1)学校教育活動の実施にあたってのマスク着用の取扱い
  ・マスク着用を求めないことを基本とする。
  ・健康上の理由等による個人の判断を尊重し、マスクの着脱を強いることのないようにする。

 (2)4月1日より前に実施する卒業式におけるマスク着用の取扱い
  ・児童生徒等は、マスクを着用せず出席することを基本とする。
  ・合唱時等は、マスク着用など一定の感染防止対策を徹底し実施する。
  ・来賓や保護者等に対してはマスク着用を推奨する。

マスク着用について(厚生労働省ホームページ)(別ページ)


新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

2020/04/28市税課


新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい場合
法人市民税の申告・納付期限の延長が可能です



古賀市では、国の取組や新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、法人市民税の申告・納付期限を延長できることとしました。


【対象】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況である法人
・法人税(国税)の申告において、申告期限を延長した、またはその予定である法人

【申告および納付が延長される期間】
法人税(国税)において延長した日と同日まで(申告書を提出することが可能になった時点から2カ月以内)

【申告および納付の延期の手続き】
申告書を提出する際に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出してください。
(eLTAXによる申告の場合は、法人名称または所在地の欄に申告期限延長の旨記入) 


【参考】
国税庁「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の期限延長手続について


お問い合わせ先
古賀市役所 市税課 市民税係  TEL 092-942-1126


古賀市内における文化財存在の有無照会について(お知らせ)

2020/04/13文化課


 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、古賀市内における文化財存在の有無照会についてFAXに加え、電子メールでも対応させていただくことといたしました。
 詳細につきましては添付ファイルをご覧ください。


お金、仕事、住宅など、生活に関するお悩みの方ご相談ください

2020/04/13マスター管理者


 新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい、家計が苦しいなど、生活のことでお悩みはありませんか?
 古賀市では、暮らし、仕事、お金等で困っている方を対象にした困りごとの相談をお受けしています。専門の相談員が、お話を聞かせていただきながら、解決に向けた提案やお手伝いをいたします。
 ひとりで抱え込まずに、まずはお話をお聞かせください。

※なお、給付や貸付等については、福岡県ホームページ(新型コロナウイルス感染症ポータルページ)をご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ」ページの「参考リンク」からもご覧いただけます。

≪お問い合わせ≫
サンコスモ古賀 福祉課 生活再生支援担当
電話(係直通): 092-942-8290
住所: 〒811-3116 古賀市庄205番地  


セーフティネット保証4号(新型コロナウィルス感染症関連)認定について(3月3日)

2020/03/03商工政策課



このページに関するお問い合わせ先

健康介護課
電話:092-942-1151
Eメール:yobou@city.koga.fukuoka.jp


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