古賀市役所

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古賀市議会のしごと

議決

市政を進めていく場合、重要な案件は市議会の決定が必要です。
つまり、市議会が「古賀市の意思」を決定しているのです。決定は議決により行います。


おもな議決事項

  • まちづくりの基本的な構想や土地利用計画を定めること。
  • 条例を設け又は改廃すること。
  • 予算を定めること。
  • 市税の賦課徴収や分担金、使用料、手数料などの徴収に関すること。
  • 条例で定める契約の締結や財産の取得又は処分をすること。
  • 不服申し立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
  • 副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。
  • 議長、副議長を選挙すること。
  • その他、法律、政令、条例などに基づく市議会の権限に属する事項。

請願と陳情

だれでも、市政についての要望などを、請願書・陳情書として市議会に提出することができます。請願は、1人以上の議員の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。
請願は、所管の委員会で審査し、その審査結果をもとに本会議で採択か不採択を決めます。採択された請願は、必要があると認められる場合、その結果を市長または関係機関に送ります。
陳情は、議員に写しを配布していますが、議会が認めれば請願と同じ扱いをします。
制度と手続きはコチラ

意見書の提出、決議

市民生活に関係のある問題について、国や県などの関係行政機関に意見書を提出したり、国政や社会問題などについて、市議会の意思を明らかにするために決議を行います。

市政のチェック

市政が正しく運営されているかどうか、市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘することも市議会の大きな仕事です。
本会議での議員個人の一般質問や、委員会で報告を受けたり質問をして市政をチェックしています。

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局
電話:092-942-1134
Eメール:gikai@city.koga.fukuoka.jp


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