令和5年4月1日に個人情報保護法が改正されます。
改正後の個人情報保護法のルールは、市議会では適用されないこととなります。
そこで、現在の個人情報保護制度から後退しないよう新たに市議会独自のルールを定めた条例を制定することとし、その検討を議会運営委員会にお願いしておりました。
この度、議会運営委員会において検討された条例(案)の提出を受けました。いただいた条例(案)を基に、市議会が取り扱う個人情報をより一層適切に管理するため、また、市民の皆様の権利や利益を保護するため、「古賀市議会の個人情報の保護に関する条例」の制定に向け、さらに取り組んで参ります。
令和5年2月1日
古賀市議会議長 結城 弘明