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被災地のがれき受け入れに関する意見書を可決

2012/03/26議会事務局

議会トピックス 被災地のがれき受け入れに関する意見書を可決
市民の皆さんのご意見をお寄せください!

 古賀市議会は、2012年3月23日の本会議において、「東日本大震災で発生したがれきの受け入れに関する意見書」を賛成全員で可決しました。この意見書は、会派代表者会議での協議を踏まえ、全会派代表・無会派議員7人が賛成議員となって提出されました。西尾耕治副議長が提出議員となりました。
 被災地のがれきは、被災者の苦悩を思うと一日も早い処理が求められています。国は、安全性の説明などもっと責任を持って取り組むべきです。しかし私たちは、国・県の指示や割り当てを待つという受身の姿勢ではなく、地域の実情を踏まえ主体的に対応を決めるべきだと考えます。
 そこで、古賀市議会は、安全性等の条件が整えば、被災地のがれきを受け入れる方向との立場から、玄界環境組合に対し、がれきの安全性や処理能力などについて早急に研究・検討することを求めることにしました。可決された意見書は、玄界環境組合の竹下司津男組合長(古賀市長)に提出されます。
 意見書全文を掲載しますのでご参照ください。また、この意見書に対するご意見などございましたら、メールやFAXでお送りください。市民の皆さんのご理解、ご協力を宜しくお願いいたします。
2012年3月26日
古賀市議会議長 奴間健司

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東日本大震災で発生したがれきの受け入れに関する意見書

 平成23年3月11日、東日本大震災が発生し、東北地方を始め、東日本の広範囲にわたる地域が、大地震とそれに続く大津波、さらに福島第一原発事故によりきわめて深刻な被害を受けた。
 この大震災から早くも1年が経過した。全国の自治体、多くのボランティアが、被災地の復旧と復興に向けて取り組んできた。古賀市でも宮城県東松島市を中心に職員を派遣するなど、様々な形で復旧と復興に向けた支援を進めてきた。
 しかしながら、被災地の復旧と復興に向けて大きな障害となっているのが、膨大ながれきの処理である。岩手、宮城、福島3県の沿岸部のがれきは約2252万トンで、処理済は約7%にすぎない。岩手と宮城両県の約400万トンが広域処理の対象だが、受け入れたのは東北地方と東京都だけである。静岡県島田市が受け入れを表明したが、全国的にはほとんど進んでいないのが実情である。
 このままでは、この先十数年にわたってがれきの山は片付かず、被災地の真の復興は果たせない。被災者の意欲をも阻害してしまう。国は、がれきの再利用や広域処理などを責任持って進めるべきである。被災地の方々の苦悩を思うと、1日も早い処理が求められている。
 しかし、広域処理を先導すべき国の対応はきわめて不十分と言わざるを得ない。3月になってから対策が打ち出されつつあるが、被災地のがれきの安全性の説明は不足し、地方自治体や国民の理解が得られず、受け入れはほとんど進んでいない。その中で、静岡県島田市のように、被災地に思いを寄せる地方自治体が、住民説明や実験燃焼など自力で条件を整備し受け入れを表明した。議会の決議も次々と上がってきた。地方自治体や議会の中に主体的な動きが広がっている。
 野田首相は3月中旬、都道府県知事に対しがれき受け入れへの協力を求める文書を送った。福岡県は、3月26日に県内全市町村や一部事務組合の担当者を集め、被災地のがれき受け入れの検討を求める説明会を開催することになった。
 国、県の指示や割り当てという受身の姿勢ではなく、地域の実情を踏まえ主体的に対応を決めることが求められている。
 よって、本市議会は、安全性等の条件が整えば被災地のがれき(通常の廃棄物相当と判断されるもの)を受け入れる方向との立場から、玄界環境組合に対し自主的かつ適正に判断するために積極的に検討することを求める。特に、以下の課題について早急に研究・検討に着手し、構成自治体や議会、住民に報告・説明することを求めるものである。

1 被災地の視察を含め、被災地のがれきの実態や被災地の取り組み
2 被災地のがれき(通常の廃棄物相当と判断されるもの)の安全性、放射性物質の安全基準の根拠なら
  びに測定等の対策
3 被災地からの運搬方法、安全対策ならびに経費
4 玄界環境組合の焼却ならびに焼却灰等の処理能力
5 市民、地元区への説明など理解を求める対策

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

平成24年3月26日
古賀市議会議長 奴間 健司

玄界環境組合
組合長 竹下 司津男 様



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