古賀市では上の図のとおり、市の面積約42k㎡のうち約22k㎡が昭和45(1970)年に都市計画区域として指定されており、残りの約20k㎡(おおむね九州自動車道から東側の地域)は都市計画区域外の地域となっています。
都市計画区域外の地域では都市計画法の規制が殆ど及ばないため、開発に対する規制が非常に緩く、様々な問題を引き起こし歯止めがきかない状態が続いていたことから、この地域の取り扱いは長年の市の懸案事項となっていました。
古賀市ではこの地域を新たに都市計画区域に編入し、市街化調整区域に指定した上で秩序あるまちづくりを進めようとしています。
次回では、都市計画区域外で起こっている問題について考えてみます。(その3に続く)
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投稿者:【mayor】
2010年04月12日 08時30分