○古賀市役所の位置を定める条例

平成9年9月3日

条例第32号

古賀町役場設置条例(昭和30年条例第2号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、古賀市役所の位置を次のとおり定める。

古賀市駅東一丁目1番1号

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市役所の位置を定める条例

平成9年9月3日 条例第32号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成9年9月3日 条例第32号