○古賀市役所の位置を定める条例
平成9年9月3日
条例第32号
古賀町役場設置条例(昭和30年条例第2号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、古賀市役所の位置を次のとおり定める。
古賀市駅東一丁目1番1号
附則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
平成9年9月3日 条例第32号
(平成9年9月3日施行)