○古賀市公告式条例

昭和32年10月2日

条例第29号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(改正(平9条例第27号))

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、古賀市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(改正(平30条例第2号))

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(改正(平9条例第27号))

(その他規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(改正(平31条例第7号))

(施行期日の指定)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(改正(平9条例第27号))

(告示及び公告に関する準用)

第7条 第4条の規定は市長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は市の機関の発する告示及び公告に準用する。

(追加(平9条例第27号))

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の制定施行に伴い旧各町村公告式条例は、これを廃止する。

(昭和46年7月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月11日から適用する。

(平成9年7月28日条例第27号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市公告式条例

昭和32年10月2日 条例第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和32年10月2日 条例第29号
昭和46年7月24日 条例第11号
昭和58年4月28日 条例第9号
平成9年7月28日 条例第27号
平成30年3月28日 条例第2号
平成31年2月1日 条例第7号