○古賀市名誉市民条例

昭和50年9月22日

条例第21号

(名誉市民)

第1条 古賀市民又は本市に特に関係の深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進又は文化の発展向上に貢献し、その功績が顕著で市民が深く尊敬し感謝するに値するものに対し、古賀市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(改正(平9条例第27号))

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の3分の2以上の同意を得て選定する。

(改正(平9条例第27号))

(顕彰)

第3条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章を贈り、これを顕彰する。

2 名誉市民の功績は、これを公表する。

(改正(平9条例第27号))

(礼遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 市の主催する重要な式典及び行事に招待すること。

(2) 市の施設に招待すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、名誉市民としてふさわしい礼遇をすること。

(改正(平9条例第27号))

(資格の喪失)

第5条 名誉市民が次の各号の一に該当することとなったときは、議会の承認を経てその資格を喪失させ、名誉市民の証書及び名誉市民章を返上させる。

(1) 以上の刑に処せられ、又は微罪であっても破廉恥罪を犯したとき。

(2) 市自治上有害の行為をしたとき。

(改正(平9条例第27号))

(名簿登載)

第6条 市長は名誉市民名簿を備え、これに登載し、永久に保存する。

(改正(平9条例第27号))

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平9条例第27号))

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月28日条例第27号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市名誉市民条例

昭和50年9月22日 条例第21号

(平成9年7月28日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和50年9月22日 条例第21号
平成9年7月28日 条例第27号