○古賀市の執務時間を定める規則
平成元年6月30日
規則第12号
古賀市の執務時間は、古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)で定める市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年8月3日規則第16号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
○古賀市の執務時間を定める規則
平成元年6月30日
規則第12号
古賀市の執務時間は、古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)で定める市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年8月3日規則第16号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
平成元年6月30日 規則第12号
(平成9年9月29日施行)
◆ | 平成元年6月30日 | 規則第12号 |
◇ | 平成4年8月3日 | 規則第16号 |
◇ | 平成9年9月29日 | 規則第73号 |