○古賀市の執務時間を定める規則

平成元年6月30日

規則第12号

古賀市の執務時間は、古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)で定める市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年8月3日規則第16号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市の執務時間を定める規則

平成元年6月30日 規則第12号

(平成9年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 市の休日等
沿革情報
平成元年6月30日 規則第12号
平成4年8月3日 規則第16号
平成9年9月29日 規則第73号