○古賀市議会会派及び会派代表者会議規程
平成11年3月1日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、古賀市議会会派代表者会議について必要な事項を定めることを目的とする。
(会派)
第2条 古賀市議会議員(以下「議員」という。)は、2人以上をもって会派を結成することができる。
2 会派は、名称及びその会派を代表する代表者を定めなければならない。
3 議員が会派を結成したときは、代表者は、会派結成届(様式第1号)により、議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。
5 代表者の変更を行うときは、新任の代表者が、議長に届け出なければならない。
(代表者会議の設置)
第3条 古賀市議会に各会派間の意見の調整、連絡及び協議等を行うために、古賀市議会会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
(協議事項)
第4条 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 会派に関すること。
(2) 議会の人事に関すること。
(3) 各種委員及び役員に関すること。
(4) 議会における申合せに関すること。
(5) その他協議を必要と認めること。
(組織)
第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。
(会議)
第6条 代表者会議は、議長が必要と認めたとき、又は二以上の会派の要請があったときに、議長が招集し、これを主宰する。
2 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 代表者会議は、原則として各会派の代表者全員が出席して会議を開くものとする。
4 代表者に事故あるときは、その会派に所属する議員の中から代理者を代表者会議に出席させることができる。
(代表者等の発言)
第7条 代表者会議において、協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は、各所属会派の代表意見とみなす。
(会派に所属しない議員の出席)
第8条 代表者会議には、議長が必要と認めたときは、会派に所属しない議員の出席を求め発言を許すことができる。
2 会派に所属しない議員は、議長の許可を得て、代表者会議に出席することができる。ただし、発言することはできない。
(同意事項の遵守)
第9条 代表者会議において同意した事項は、各会派において誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、代表者会議で定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。