○古賀市議会運営委員会規程

平成11年3月1日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、議会運営委員会(以下「委員会」という。)において、議会の円滑な運営を図るため、協議・調整を行うことを目的とする。

(構成)

第2条 委員会は、会派から選出した議員6人(以下「会派定数」という。)をもって構成する。

2 会派から選出する数は、3人以上で構成する会派にあっては3人に1人の割合で選出し、2人で構成する会派にあっては会派定数の残り数を割り当てる。

3 前項の場合において、会派定数を上回るときは、会派代表者会議に諮り抽選等により決めるものとし、会派定数を下回るとき(議員の辞職等により欠員が生じたときを含む。)は、構成議員数の多い会派から選出するものとする。ただし、会派定数を下回る場合において、構成議員数が同数の会派があるときは、会派代表者会議に諮り抽選等により決めるものとする。

(改正(平21議会告示第1号))

(議長及び副議長の出席)

第3条 議長及び副議長は、委員会に出席し、発言することができる。

(会派の構成議員数に変更のあった場合)

第4条 議長は、会派の構成議員数に変更が生じた場合は、速やかに、第2条第2項に基づき当該会派に委員の推薦を求めなければならない。

(委員に事故あるときの取扱い)

第5条 委員に事故あるときは、その会派から当該委員に代えて議員を出席させるものとする。ただし、当該議員は、採決に加わることができない。

(決定事項の周知義務)

第6条 委員会において決定した事項については、委員は、当該会派内議員に周知を徹底するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年2月12日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年7月21日議会告示第1号)

この告示は、平成21年7月21日から施行する。

古賀市議会運営委員会規程

平成11年3月1日 議会告示第2号

(平成21年7月21日施行)