○古賀市議会傍聴規則
昭和38年12月26日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平5議会規則第1号))
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
(改正(平18議会規則第1号))
(傍聴券)
第3条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、その交付を受けた日に限り傍聴することができる。
3 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
4 傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
(改正(平18議会規則第1号))
(傍聴席)
第4条 傍聴席が満員の時は、傍聴券を所持する者でも、入場させないことがある。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) かさ、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者
(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(改正(平5議会規則第1号))
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(改正(平5議会規則第1号))
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(改正(平5議会規則第1号))
附則
1 この規則は、昭和39年1月1日から施行する。
2 傍聴人取締規則(昭和30年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成5年3月24日議会規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日議会規則第2号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月8日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。