○古賀市議会公印規程
平成9年9月22日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する市議会印及び職印をいう。
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び使用は、厳正かつ確実に行わなければならない。
(公印の種類)
第4条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(公印の保管者)
第5条 公印は、事務局長が保管する。
(公印の名称等)
第6条 公印の名称、形状、寸法、書体、印材、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(押印手続)
第7条 公印を押印する場合は、決裁を経た原議及び押印を必要とする文書を事務局長に提示し、審査を受けなければならない。
2 保管する公印を使用する場合は、公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。
3 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿にその旨を記載し、議長の承認を得なければならない。
(公印の登録)
第8条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。
(公印の調製及び改刻等)
第9条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
附則
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年4月11日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(改正(平14議会告示第1号))
1 一般公印
公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体及び印材 | 用途 | 管守者 |
古賀市議会印 |
| 方21 | てん書 柘 | 議会名をもって発する文書 | 議会事務局長 |
古賀市議会議長之印 |
| 方21 | てん書 柘 | 議長名をもって発する文書 | 議会事務局長 |
古賀市議会事務局長印 |
| 方21 | かい書 柘 | 事務局長名をもって発する文書 | 議会事務局長 |
2 専用公印
公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体及び印材 | 用途 | 管守者 |
古賀市議会議長印 |
| 方30 | てん書 柘 | 議長名をもって発する辞令及び表彰状 | 議会事務局長 |
議会事務局出納員専用領収印 |
| 円形 直径20 | かい書 ゴム製 | 複写手数料等領収用 | 議会事務局長 |