○古賀市議会報発行規程
平成9年9月30日
議会告示第3号
(目的)
第1条 古賀市議会の活動及び運営の状況を広く広報することによって市民の議会への理解と関心を高め、もって市政の発展に資することを目的とする。
(名称)
第2条 広報の名称は、「古賀市議会だより」(以下「議会報」という。)という。
(掲載事項)
第3条 議会報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) その他必要と認めること。
(発行)
第4条 議会報は、年4回発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。
(配布)
第5条 議会報は、市内全世帯その他必要と認めるものに配布する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、議会報の発行に関し必要な事項は、議長が定める。
(改正、繰上げ(平11議会告示第3号))
附則
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月16日議会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。