○古賀市ポスター掲示場設置条例
昭和58年3月3日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、古賀市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9条例第36号))
(掲示場の設置等)
第2条 古賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場を公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定に準じ、設置しなければならない。
2 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
3 候補者は、前項の掲示場1箇所につき、ポスター1枚を掲示することができる。
(改正(平9条例第36号))
(掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は、設けないことができる。この場合において、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(改正(平9条例第36号))
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 古賀町議会議員及び長のポスター掲示場の設置に関する条例(昭和50年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成9年9月3日条例第36号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。