○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和57年12月27日
選挙管理委員会告示第46号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(改正(平9選管告示第26号))
(改正(平9選管告示第26号))
(全改(平9選管告示第26号))
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。
附則(平成2年11月19日選管告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月2日選管告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月2日選管告示第26号)
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
(改正(平9選管告示第26号))
(改正(平9選管告示第26号))
(改正(平9選管告示第26号))
(改正(平9選管告示第26号))
(改正(平9選管告示第26号))
(改正(平9選管告示第26号))
(改正(平9選管告示第26号))
(改正(平9選管告示第26号))
(改正(平9選管告示第26号))
(追加(平9選管告示第26号))
(追加(平9選官告示第26号))