○選挙公報発行規程
平成6年11月14日
選挙管理委員会告示第24号
選挙公報発行規程(昭和45年10月選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の様式)
第2条 選挙公報は、別記第1号様式に準じて作成するものとする。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
3 第1項の写真は、当該選挙の立候補の届出日前6月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き上半身の手札型写真とし、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(改正(平9選管告示第24号))
(掲載文の用字制限等)
第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文には、前条第3項の規定により掲載することができる写真以外の写真は、使用することができない。
3 氏名欄には、候補者の届出書(推薦届出書を含む。)に記載された当該候補者の氏名等(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称の認定を受けた場合においては、その通称)を縦書き(年齢を記載する場合を除く。)で記載しなければならない。
4 候補者の写真欄には何も記載してはならない。
5 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットの文字、数字、ふりがな、句点、読点、かぎ、かっこ並びにその他これらに類する符号及び線をもって記載しなければならない。
(改正(平10選管告示第31号))
(図面等の面積制限)
第5条 候補者が掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(追加(平10選管告示第31号))
2 候補者が前項の規定により求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(改正、繰下げ(平10選管告示第31号))
(繰下げ(平10選管告示第31号))
(繰下げ(平10選管告示第31号))
(選挙公報の印刷)
第9条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文の原稿を写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(改正、繰下げ(平10選管告示第31号))
(選挙公報の掲載の中止)
第10条 条例第3条第1項の規定による申請をした後、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条第1項若しくは法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、既に印刷に着手した後においては、この限りでない。
2 前項の規定により掲載文の掲載を中止した場合において、委員会は、掲載の順位が次順位以下の者の順位を1ずつ繰り上げることができる。
(繰下げ(平10選管告示第31号))
(掲載文及び写真の返還)
第11条 条例第3条第1項の規定により委員会へ提出した掲載文及び写真は、返還しない。
(繰下げ(平10選管告示第31号))
(選挙公報の余白利用)
第12条 選挙公報の余白は、選挙に関する啓発又は棄権防止等のための標語等を掲載することができる。
(繰下げ(平10選管告示第31号))
(市ホームページへの掲載)
第13条 第9条の規定により印刷した選挙公報と同等のものを、市のホームページに掲載することができる。
(追加(平24選管告示第1号))
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(繰下げ(平24選管告示第1号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月2日選管告示第24号)
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月14日選管告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月10日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
(改正(平9選管告示第24号))
(改正(平10選管告示第31号))
(改正(平10選管告示第31号))
(改正(平10選管告示第31号))
(改正(平10選管告示第31号))