○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程
平成10年10月14日
選挙管理委員会告示第32号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条・第5条)
第4章 新聞広告等の証明書(第6条)
第5章 公営施設使用の個人演説会(第7条―第18条)
第6章 街頭演説等の標旗及び腕章(第19条―第21条)
第7章 出納責任者及び報告書の閲覧(第22条―第24条)
第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第25条―第32条)
第9章 補則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、古賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、古賀市議会議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第1号様式によってしなければならない。
第3章 自動車及び拡声機の表示
(自動車等の表示)
第4条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定による自動車及び拡声機の表示は、委員会が交付する別記第4号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、自動車にあっては車両の前面の外部から見やすい箇所、拡声機にあっては、送話口の下部又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付並びに返還)
第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに委員会が交付する。
2 表示板を紛失し、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
3 表示板を破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返還しなければならない。
第4章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第6条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買い受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
第5章 公営施設使用の個人演説会
(個人演説会開催の申出)
第7条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により、公営施設を使用して個人演説会を開催しようとする候補者は、県の選挙管理委員会が定める公営施設使用の個人演説会開催届の様式(昭和30年1月福岡県選挙管理委員会告示第206号)により委員会に申し出なければならない。
(個人演説会開催不能の通知)
第8条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により、個人演説会の開催ができないものとされた候補者に対して委員会が行う通知は、別記第6号様式によるものとする。
(個人演説会開催受理の通知)
第9条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による個人演説会の開催の申出に係る施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して委員会が行う通知は、別記第7号様式によるものとする。
(個人演説会施設の使用予定表提出)
第11条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)の規定による個人演説会を開催する場合における管理者は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を別記第10号様式により作成し、直ちに委員会に提出しなければならない。
2 前項の提出に係る予定表に異動が生じたときは、速やかに委員会に通知しなければならない。
(個人演説会施設の程度及び費用の額の承認)
第12条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定によって個人演説会の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて、委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記第11号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
2 管理者が前項の承認を受けて費用額を公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(候補者が行う個人演説会の設備)
第13条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の程度及び方法等について、あらかじめ当該施設の管理者の承認を得なければならない。
2 前項の規定により、候補者が承認を得て自らする個人演説会開催のために必要な設備の付加又はその撤去は、その使用時間中にしなければならない。
(個人演説会施設の保全)
第14条 管理者は、個人演説会施設の保全に必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者の負担において火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。
(個人演説会場の使用が不能となった場合)
第15条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により、その施設又は設備を使用することができなくなった場合には、直ちにその旨を委員会及び開催の申出に係る候補者に通知しなければならない。
(個人演説会の開催中止の申出)
第16条 法第163条の規定により、個人演説会の開催の申出をした候補者がその個人演説会の開催を中止しようとするときは、直ちに委員会にその旨を申出なければならない。
2 前項の申出があったときは、委員会は直ちに当該施設の管理者にその旨を通知しなければならない。
(施設の引継ぎ)
第17条 個人演説会を開催した候補者がその個人演説会の施設の使用を終了したときは、直ちに管理者に引き継がなければならない。
(個人演説会施設経費の請求)
第18条 法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定による個人演説会を開催させた施設(市有の施設を除く。)の管理者は、選挙終了後直ちに別記第12号様式による費用の請求書を、委員会を経由して市長に提出しなければならない。
第6章 街頭演説等の標旗及び腕章
(標旗)
第19条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記第13号様式による。
(腕章)
第20条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第14号様式による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第15号様式による。
第7章 出納責任者及び報告書の閲覧
2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定により、出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、別記第17号様式によらなければならない。
3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。
(報告書の閲覧の請求)
第23条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。
(報告書の閲覧)
第24条 前条の規定による報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 報告書の閲覧は、委員会の執務時間中にしなければならない。
5 前各項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の様式)
第25条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第18号様式による。
(政談演説会開催の届出)
第26条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による届出書は、別記第19号様式による。
(立札及び看板の類の表示等)
第27条 政党その他の政治団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により、委員会が交付する別記第20号様式による表示証を用いてしなければならない。
2 前項の表示証は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の掲示中、その表面の見やすい箇所にはりつけておかなければならない。
3 第1項の表示証は、政談演説会の開催の届出がなされた後、直ちに交付する。
4 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る第1項の表示証を委員会に返さなければならない。
(自動車の表示)
第28条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、別記第21号様式の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際、併せて交付する。
(ポスターの検印票又は証紙交付票)
第30条 法第201条の11第4項の規定により政治活動のためにポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ委員会から別記第24号様式の検印票又は証紙交付票(以下「検印票等」という。)の交付を受けなければならない。
3 法第201条の11第4項の規定により委員会から検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、第1項に規定する検印票等を提出しなければならない。この場合において、検印票等に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印又は証紙交付に関する責任者において署名押印しなければならない。
4 委員会は、検印又は証紙の交付をする場合は、その都度別記第24号様式の2に当該検印又は証紙の交付枚数等所要の事項を記載し、検印票等の交付を請求した者の押印を求めるとともに、検印票等にその枚数及び月日を記入し、かつ、検印者又は証紙交付者が押印して検印又は証紙の交付を求めた者に返付するものとする。
5 法第201条の9第1項第4号に定めるポスターの法定枚数の検印又は証紙の交付を受けた政党その他の政治団体は、その検印票等を委員会に返さなければならない。
(政治活動用ビラの届出)
第31条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は、別記第25号様式によってしなければならない。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係るビラ2枚(異なる種類のビラがある場合は、それぞれ2枚)を添えなければならない。
(機関紙誌の届出)
第32条 法第201条の14(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第26号様式によってしなければならない。
第9章 補則
(再立候補の場合の特例)
第33条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、標旗及び腕章、検印票等は、新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。
(様式の横書)
第34条 この規程で定める様式については、横書とすることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月20日選管告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全改(平26選管告示第12号))
(全改(平26選管告示第12号))
(全改(平26選管告示第12号))
(全改(平26選管告示第12号))
(全改(平26選管告示第12号))
(全改(平26選管告示第12号))
(全改(平26選管告示第12号))
(全改(平26選管告示第12号))
(全改(平26選管告示第12号))
(全改(平26選管告示第12号))