○古賀市政治倫理条例

平成6年6月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、市議会議員(以下「議員」という。)及び市長の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員及び市長が常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(改正(平9条例第35号))

(議員及び市長の責務)

第2条 議員及び市長は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員及び市長は、その職の信用を傷つけ、又は市民全体の奉仕者としてふさわしくない不名誉となるような行為をしてはならない。

(改正(平9条例第35号))

(政治倫理基準)

第3条 議員及び市長は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。

(2) 市が行う請負その他の契約に関し、その地位を利用して自己の配偶者若しくは2親等内の親族に有利な取り計らいをしてはならず、又は有利な取り計らいをしたと疑われるような行為をしないこと。

(3) 政治活動は、公平かつ清廉に行うものとし、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(4) 政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置すること。

(5) 常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用しいかなる金品も授受しないこと。

(改正(平9条例第35号))

(宣誓書の提出)

第4条 議員及び市長は、規則で定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を提出しなければならない。

(改正(平9条例第35号))

(政治倫理審査会の設置)

第5条 政治倫理に関する重要な事項を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、古賀市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員6人をもって組織する。

3 審査会の委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから、市長が委嘱する。

4 審査会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を要する。

(改正(平9条例第35号))

(守秘義務等)

第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。

3 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(市民の審査請求権)

第7条 市民は、議員又は市長が第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、規則で定めるところにより、これを証する資料を添えて、議員に係るものについては議長に、市長に係るものについては市長に、審査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定により議員に対する審査の請求を受けたときは、その書面の写しを市長に送付するものとする。

3 市長は、前項の規定により送付を受けたとき又は第1項の規定により自らに対する審査の請求を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。

(改正(平9条例第35号))

(倫理基準違反の審査)

第8条 審査会は、前条第3項の規定による審査を付託されたときは、当該事案の適否又は存否の審査を行い、審査会が必要と認める措置を勧告することができる。

2 審査会は、前項の審査を行うため、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 第1項の規定による勧告は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

4 審査会は、審査を付託されたときは、速やかに審査に着手するものとし、審査を終えたときは審査結果の要旨を公表しなければならない。

(資産報告書の提出)

第9条 審査会は、事案の解明のため必要があるときは、規則で定めるところにより、資産報告書の提出を求めることができる。

(議員又は市長の協力義務)

第10条 議員又は市長は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(改正(平9条例第35号))

(照会)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して事案の実態を明らかにするものとする。

(虚偽報告等の公表)

第12条 審査会は、議員又は市長が第9条による資産報告書の提出をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表するものとする。

(改正(平9条例第35号))

(贈収賄罪による第一審有罪判決後の説明会)

第13条 議員又は市長が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める罪により第一審有罪の判決を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議員については議会が、市長については市長が、市民に対する説明会を開かなければならない。この場合において、当該議員又は市長は、説明会に出席し釈明するものとする。

2 前項の説明会において、市民は、当該議員又は市長に質問することができる。

3 第1項に定める説明会の開催の手続その他その運営に関し必要な事項は、議会及び市長においてこれを定めるものとする。

(改正(平9条例第35号))

(贈収賄罪確定後の措置)

第14条 議員又は市長が前条の有罪判決を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会又は市長は、その名誉と品位を守り市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 議会は、前項の当該議員に議会の名誉と品位を損なう重大な行為があると認めるときは、地方自治法第134条及び第135条の規定に基づき懲罰を科することができる。

(改正(平9条例第35号))

(公共事業の契約に対する遵守事項)

第15条 自己の配偶者及び2親等内の親族は、市が行う請負その他の契約並びに下請工事を辞退し、いやしくも市民に対し疑惑の念を生じさせるようなことがあってはならない。

(改正(平9条例第35号))

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議会又は市長が別に定める。

(改正(平9条例第35号))

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市政治倫理条例

平成6年6月22日 条例第12号

(平成9年9月3日施行)