○古賀市監査委員条例
平成9年9月3日
条例第33号
古賀町監査委員条例(昭和40年条例第23号)の全部を改正する。
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、2人とする。
(識見を有する者及び議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 識見を有する者及び議員のうちから選任する監査委員の数は、それぞれ1人とする。
(監査委員の職務執行)
第3条 監査委員は、法令に規定するもののほか、この条例に定めるところにより職務を行う。
(監査及び検査)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、監査計画を定めてこれを行うものとする。
2 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、毎月25日及び26日の両日とし、その日が古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日にそれぞれ繰り下げるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(監査結果の公表)
第5条 法第199条第9項の規定による監査結果の公表は、古賀市公告式条例(昭和32年条例第29号)の例により行う。
(事務局)
第6条 監査委員に事務局を置く。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、監査委員が合議のうえ別に定める。
附則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。