○古賀市監査委員公印規程
平成9年9月22日
監査委員告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び使用は、厳正かつ確実に行わなければならない。
(公印の保管者)
第4条 公印は、事務局長が保管する。
(公印の名称、ひな型等)
第5条 公印の名称、形状、寸法、書体、印材、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(押印手続)
第6条 公印を押印する場合は、決裁を経た原議及び押印を必要とする文書を事務局長に提示し、審査を受けなければならない。
2 保管する公印を使用する場合は、公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。
3 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿にその旨を記載し、代表監査委員の承認を得なければならない。
(公印の登録)
第7条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。
(公印の調製及び改刻等)
第8条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
附則
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月4日監委告示第1号)
この告示は、平成17年1月4日から施行する。
別表(第5条関係)
(改正(平17監委告示第1号))
公印
公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体及び印材 | 用途 | 管守者 |
古賀市代表監査委員之印 |
| 方21 | かい書 柘 | 代表監査委員名をもって発する文書 | 監査事務局長 |
古賀市監査委員之印 |
| 方21 | かい書 柘 | 監査委員名をもって発する文書 | 監査事務局長 |
古賀市監査事務局長印 |
| 方21 | かい書 柘 | 事務局長名をもって発する文書 | 監査事務局長 |
監査事務局出納員専用領収印 |
| 円形直径20 | かい書 ゴム製 | 複写手数料等領収用 | 監査事務局長 |