○古賀市行政区長等に関する規則
平成13年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の各種事務事業の伝達、調査その他住民との連絡調整に際し市行政の円滑な運営を図るため、行政区長及び行政隣組長(以下「行政区長等」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平31規則第5号))
(自治会長等への委嘱)
第2条 各地区の自治会長(自治会から推薦されたものを含む。以下同じ。)は、毎年度末までに各地区において住民から選出された自治会長及び隣組長(以下「自治会長等」という。)を、自治会役員名簿(様式第1号)により、市長へ届け出るものとする。
(改正(令2規則第2号))
(委嘱事務)
第3条 行政区長等に委嘱することができる事務(以下「委嘱事務」という。)は、次に掲げる事項とする。
(1) 市政に関する文書等の回覧及び掲示に関すること。
(2) 社会貢献表彰候補者等の推薦に関すること。
(3) 道路環境美化、不燃物等分別収集及びまちの環境美化に関すること。
(4) 防犯及び防災に関すること。
(5) 地域保健福祉に関すること。
(6) 行政区長会及び校区代表区長会に関すること。
(7) 前各号のほか市長が特に必要と認めること。
(改正(平31規則第5号))
(担当区域)
第4条 行政区長が委嘱事務を取り扱う区域は、別表第1左欄に掲げる当該自治会長が統括する区域とし、これを行政区という。
3 行政隣組長が委嘱された事務を取り扱う区域は、自治会隣組の区域とし、これを行政隣組という。
(改正(令2規則第2号))
(任期)
第5条 行政区長等の任期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 第2条第2項の場合において、新たに行政区長等となった者の任期は、委嘱した日の属する年度の3月31日までとする。
(改正(平27規則第26号))
(行政区長会等)
第6条 各行政区相互の連携と協力を図り、市の委嘱事務及び行政区間等の各種問題を円滑に処理し、住みよいまちづくりに寄与することを目的として、行政区長会を設置し、行政区長全員をもって構成する。
2 行政区長会に、行政区長会長(以下「会長」という。)を置き、別表右欄に定める各校区から選出される行政区長(以下「校区代表区長」という。)の中から互選する。
3 会長は、行政区長会を代表し、会務を統轄する。
4 会長の任期は、1年とする。ただし、任期中であっても行政区長の職を離れたときは、その任を解くものとする。
5 行政区長会に校区代表区長会を置き、校区代表区長全員をもって構成する。
(全改(平31規則第5号))
(会議)
第7条 行政区長会の会議及び校区代表区長会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、年度当初の会議は、市長が招集する。
2 行政区長会議は、原則として月1回開催するものとする。
3 校区代表区長会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
4 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(追加(平31規則第5号))
(報酬)
第8条 行政区長等には、別表第2に掲げる報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合において、当該年度におけるその者の在職期間が1年に満たないときは、月の初日から末日まで在職する月に係る部分については月割計算により求めた額を、その職に就いた日又はその職を離れた日が月の中途にある場合の当該月に係る部分については当該月の現日数を基とした日割計算により求めた額を合計した額を支給する。ただし、行政区長会議参加1回につき支給する額については、この限りではない。
3 報酬は、一括支給とし、当該年度の翌年度の4月に支給する。ただし、年度の途中でその職を離れた場合は、当該職を離れた日以降遅滞なく支給する。
4 行政区長等が、正当な理由がなく当該年度において1回も招集に応じないとき又は職務に従事しなかったときは、その者には報酬を支給しない。
(全改(令2規則第2号))
(秘密の保持)
第9条 行政区長等は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(繰下げ(平31規則第5号))
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、行政区長等の設置等に関し必要な事項は、別に定める。
(改正、繰下げ(平31規則第5号))
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(改正(令2規則第2号))
筵内 久保 久保西 庄北 庄南 古賀団地 中央 | 古賀東校区 |
古賀北 古賀南 中川 鹿部 日吉台 | 古賀西校区 |
新原 今在家 青柳 小竹 町川原1 町川原2 | 青柳校区 |
谷山 小山田 薬王寺 米多比 薦野 | 小野校区 |
古賀東 花鶴丘一丁目 花鶴丘二丁目1 花鶴丘二丁目2 花鶴丘二丁目3 花鶴丘三丁目 | 花鶴校区 |
病院 千鳥北 千鳥南 千鳥東 さや団地 高田 千鳥タウンコート 東浜山団地 | 千鳥校区 |
舞の里1 舞の里2 舞の里3 舞の里4 舞の里5 | 舞の里校区 |
花見南 花見東1 花見東2 北花見 | 花見校区 |
別表第2(第8条関係)
(追加(令2規則第2号))
区分 | 報酬額 | ||
年額 | その他の額 | ||
行政区長会長 | 244,000円 | 行政区長会議に参加1回につき、2,500円を年額に加える。 | 当該年度の4月末日における行政区長又は行政隣組長として担当する区域1世帯につき350円を乗じて得た額を年額に加える。ただし、寄宿舎、寮等の場合は、別に市長が定める。 |
校区代表区長 | 239,000円 | ||
行政区長会長及び校区代表区長以外の行政区長 | 204,000円 | ||
行政隣組長 | 19,000円 (複数の行政隣組長を兼任する場合であっても、兼任しない場合と同額とする。) |
(改正(平31規則第5号))
(全改(平27規則第26号))
(改正(令2規則第2号))
(繰上げ(令2規則第2号))
(繰上げ(令2規則第2号))