○古賀市長の職務代理者を定める規則
平成9年8月18日
規則第36号
古賀町長職務代理者指定に関する規則(昭和30年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(改正(平19規則第16号))
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
(改正(平19規則第16号))
第3条 法第152条第3項に規定する場合に市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員で、その順序は次のとおりとする。
(1) 給料の号給の高い者
(2) 給料の号給の同じ者については、部長の在職期間の長い者
(3) なお、同じであるときは、職員として在職期間の長い者
(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者
(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者
(改正(平19規則第16号))
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。