○古賀市コミュニティ活動災害補償制度取扱規程
平成13年4月10日
告示第61号
(目的)
第1条 この規程は、市内に活動の拠点を置く市民団体がコミュニティ活動中の不測の事故により、当該活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、指導者等が法律上の賠償責任を負った場合及び指導者等又は参加者が急激かつ偶然な外来の事故によって死亡し、又は傷害を負った場合にコミュニティ活動災害補償制度(以下「コミュニティ補償」という。)をもってこれを補償することにより、コミュニティ活動の健全な発展と社会福祉の向上を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
(改正(平29告示第23号))
(1) 市民団体 古賀市内に活動の拠点を置き、市民により自主的に構成された団体であって、地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉活動、生涯学習活動その他公益性のある活動を行う団体をいう。
(2) コミュニティ活動 市民団体が行う地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉活動、生涯学習活動その他公益性のある活動であって、参加者の自由意思の下に当該活動への参加がなされる、継続的、計画的又は臨時的な活動(政治、宗教、営利その他これらに類する目的を有する活動を除く。)をいう。
(3) 指導者等 市民団体の構成員であって、コミュニティ活動の企画立案及び運営の指導的地位にある者又は当該者の補助者若しくはこれに準ずる者をいう。
(4) 参加者 コミュニティ活動に参加する者をいい、当該活動の観覧者や応援者は含まない。ただし、観覧者や応援者が当該活動に直接起因して傷害を被った場合はコミュニティ補償の補償対象とすることができる。
(5) 賠償補償対象者 市民団体をいう。
(6) 傷害補償対象者 指導者等及び参加者をいう。
(改正(平29告示第23号))
(保険契約)
第3条 市は、コミュニティ補償による補償を行うために、保険会社と保険契約を締結する。
(改正(平27告示第68号))
(補償期間)
第4条 コミュニティ補償の補償期間は、毎年5月1日午後4時に始まり、翌年5月1日午後4時に終わる。
(改正(平20告示第89号))
(1) 損害賠償責任事故 コミュニティ活動中に賠償補償対象者の過失により、コミュニティ活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、当該賠償補償対象者が被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う事故
(2) 傷害事故 コミュニティ活動中(指導者等が定めた集合、出発又は解散の場所と指導者等又は参加者の住居と通常の経路往復中を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、傷害補償対象者が死亡若しくは負傷した事故又は細菌性食中毒、ウイルス性食中毒若しくは熱中症により死亡し、後遺症を被り、若しくは入院・通院による治療を要する事故
(改正(令5告示第17号))
(事故の適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由に起因して生じた事故については、補償しない。
(1) 賠償補償対象者又は傷害補償対象者の故意。ただし、傷害補償対象者の故意に起因して生じた事故において、当該傷害補償対象者以外の者が被った傷害については、補償対象とする。
(2) 地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似する自然事象
(3) 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)。ただし、損害賠償責任事故においては賠償補償対象者及びその親族が所有、使用又は管理する自動車以外の自動車に起因して生じた損害、傷害事故においては無資格又は危険運転に起因して被った傷害以外の傷害については、補償対象とする。
(4) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
2 前条第2号の規定にかかわらず、当該コミュニティ活動の参加者に占める当市民の割合が3分の2未満の場合は、当市民以外の参加者については補償しない。
(全改(平27告示第68号))
(損害賠償責任事故のてん補限度額)
第7条 損害賠償責任事故のてん補額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき5,000円を超える部分のうち、次に掲げる金額を限度とした額とする。ただし、食中毒事故(異物混入事故を含む。)及び保管物(貴重品は除く。)の事故に係るてん補額は、1事故の金額をそれぞれ補償期間中の支払限度額とする。
(1) 身体賠償 1名につき6,000万円。ただし、1事故につき3億円を限度とする。
(2) 財物賠償 1事故につき300万円
(改正(平20告示第89号))
(傷害事故に係る死亡補償金額)
第8条 傷害補償対象者が傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、死亡補償金1,000万円を支払うものとする。
(全改(平20告示第89号))
(傷害事故に係る後遺障害補償金額)
第9条 傷害補償対象者が傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対し後遺障害補償金を一時金により支払うものとする。
2 後遺障害補償金額は、1,000万円に別に定める障害の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額とする。
(全改(平20告示第89号))
(傷害事故に係る入院及び通院補償金額)
第10条 傷害補償対象者が傷害事故を原因として生活機能又は業務能力の滅失若しくは減少を生じ、かつ、医師の治療を受けた場合においては、保険会社は、その者に対し入院補償金又は通院補償金を支払うものとする。
2 入院補償金及び通院補償金の額は、入院又は通院した治療日数1日につき、入院補償金にあっては事故の日から180日を限度として3,000円、通院補償金にあっては事故の日から180日までの間において90日を限度として2,000円とする。ただし、入院補償金及び通院補償金は、通算して180日を限度とする。
(改正(平20告示第89号))
(事故報告)
第11条 賠償補償対象者及び傷害補償対象者は、コミュニティ活動中に事故が発生したときは、速やかに事故報告書を市長に提出しなければならない。
(改正(平20告示第89号))
2 市長は、前項の事故がコミュニティ活動中のものであるか否か明らかでない場合は、その判定に関し調査審議させるため、コミュニティ活動事故判定調査委員会を置く。
3 コミュニティ活動事故判定調査委員会の組織及び運営については、別に定める。
(改正(平27告示第68号))
(補償金の請求)
第13条 損害賠償責任事故の補償金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後に、保険会社に請求するものとする。
2 傷害事故の補償金の支給を受けようとする傷害補償対象者は、市を経由して保険会社に請求するものとする。
(改正(令5告示第17号))
(所管課)
第14条 第11条に規定する事故報告書の受付等の業務は、その賠償補償対象者及び傷害補償対象者に係る事務を所管する課において行う。
2 コミュニティ補償に関する保険会社との折衝その他所管課との調整等の事務については、総務部まちづくり推進課において行う。
(改正(令2告示第46号))
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、コミュニティ補償に関し必要な事項は、第3条の規定により市が保険会社と締結する保険契約において定めるところによる。
(改正(平27告示第68号))
附則
この告示は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第66号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第89号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に発生した事故に係るものから適用する。
附則(平成27年4月24日告示第68号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この告示の施行の日以後に発生した事故に係る補償について適用し、同日前に発生した事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日告示第46号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。