○古賀市コミュニティ活動事故判定調査委員会規程
平成13年4月10日
/訓令第12号/教育委員会訓令第8号/
(趣旨)
第1条 この訓令は、古賀市コミュニティ活動災害補償制度取扱規程(平成13年告示第61号)第12条第3項の規定に基づき、古賀市コミュニティ活動事故判定調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(改正(平20訓令第8号・教委訓令第7号))
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長には総務部長、副委員長には教育部長をもって充てる。
3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民部長
(2) 保健福祉部長
(3) 建設産業部長
(4) その他関係課長
(改正(平23訓令第9号・教委訓令第7号))
(正副委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(持ち回り審査)
第5条 委員長は、会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りにより審査審議することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部まちづくり推進課において処理する。
(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号・教委訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第8号・教委訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第9号・教委訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号・教委訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。