○市長の専決処分に関する条例
昭和61年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。
(1) 全国市長会市民総合賠償補償保険制度の賠償責任保険に係る損害賠償額を決定すること。
(2) 交通事故に係る法律上市の義務に属する損害賠償について、1件当たり自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第3号イに規定する保険金額に相当する金額以下の額を決定すること。
(3) 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(4) 訴訟の目的の価額が100万円以下の市税等以外の債権(古賀市債権管理条例(平成24年条例第16号)第2条第1項第2号に規定する債権をいう。以下同じ。)の管理上必要な訴えの提起(前号の訴えの提起を除く。)に関すること。
(5) 価額が100万円以下の市税等以外の債権に係る和解(第3号の和解を除く。)に関すること。
(6) 調停を求める事項の価額が100万円以下の市税等以外の債権の管理上必要な調停(第3号の調停を除く。)に関すること。
(7) 前各号に係る歳入歳出予算の補正をすること。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市長の専決処分に関する条例第2号の規定については、この条例の施行の日以後に発生した交通事故に係るものから適用する。
附則(平成25年3月29日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。