○古賀市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年8月7日

条例第24号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、古賀市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(改正(平9条例第27号))

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、古賀市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(改正(平9条例第27号))

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者及び市内に住所を有する者のうちから、市長が任命する。

(改正(平13条例第6号))

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、その職により任命された委員の任期は、その職にある期間とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。

2 補欠委員は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部経営戦略課において処理する。

(改正(令2条例第5号))

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平9条例第27号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月28日条例第27号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年8月7日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 事務改善
沿革情報
昭和60年8月7日 条例第24号
平成3年6月26日 条例第21号
平成9年7月28日 条例第27号
平成11年7月1日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第10号
平成13年3月30日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第3号
平成23年3月25日 条例第6号
平成24年3月28日 条例第1号
令和2年3月27日 条例第5号