○庁内管理者の許可を受ける必要がない行為の指定

平成元年4月28日

告示第36号

古賀市庁内管理規則(平成元年規則第6号)第10条ただし書の規定に基づき、庁内管理者の許可を受ける必要がない行為を次のように指定する。

(1) 市の部課、係又は出先機関等が公務として又は公務に付随して行う次の行為

ア 会議、式典、集会等

イ 拡声器による放送

ウ ビラ等の配布

エ コンロ、ストーブ等の使用

オ 納品又は請負工事のための物件(引火性のもの等を含む。)の搬入

カ 請負工事による施設、設備等の設置

(2) ほう賞を受けること、その他のため市の求めに応じて集団で立ち入る行為

(3) 市職員互助会の事業として行われる行為

(4) 法令により職務上所持することを許された者が銃砲刀剣類を所持して立ち入る行為

(5) 市職員組合の日常の活動として行われる行為

(6) その他庁内管理者が総括責任者の承認を経て特に認める行為

この告示は、平成元年5月1日から施行する。

(平成3年6月29日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日告示第94号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

庁内管理者の許可を受ける必要がない行為の指定

平成元年4月28日 告示第36号

(平成9年9月29日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節 庁内管理等
沿革情報
平成元年4月28日 告示第36号
平成3年6月29日 告示第66号
平成9年9月29日 告示第94号