○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和36年1月1日

訓令第1号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りではない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと決めたもの

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの

(3) 表彰状、賞状、感謝状、式辞、祝辞その他これらに類するもの

(4) その他総務部総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(改正(平3訓令第7号))

(実施の時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。

(実施要項)

第3条 文書の左横書きの実施要項は、別に定める。

この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。

(平成3年6月29日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和36年1月1日 訓令第1号

(平成3年6月29日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和36年1月1日 訓令第1号
平成3年6月29日 訓令第7号