○文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和36年1月1日
訓令第1号
(実施範囲)
第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りではない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと決めたもの
(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの
(3) 表彰状、賞状、感謝状、式辞、祝辞その他これらに類するもの
(4) その他総務部総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
(改正(平3訓令第7号))
(実施の時期)
第2条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。
(実施要項)
第3条 文書の左横書きの実施要項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。